2009年4月 7日 (火)

切手の消費税

郵便局で切手を買ったとき、そのレシートをよく見ると、消費税はゼロになっている。郵便料金には消費税がかからないのか?

よく考えてみれば、切手を買った時点では、切手を貯蔵しただけであり、現金がそれと等価な切手に変わっただけである。この切手を封筒に貼り、ポストに投函したとき、郵便代を払ったことになって、消費税が発生する。

ネットで調べてみると、この通りで、会計帳簿には几帳面に2回に分けて記載しなければならない。それは面倒だと思っていたら、経常的に使用するのであれば、購入時に郵便代を払ったとしてよい。

したがって、切手を2000円分購入したとき、税込2000円を通信費として記載すればよい。

2008年12月15日 (月)

電子署名

電子署名といえば、e-Taxを使って電子申告納税するときに申告書などを署名していた。メールでも、銀行から届くメールには署名が付いている。この電子署名をビジネス基盤強化に活用することを考えている。

一つの活用は、銀行と同じように電子メールに署名をつける。その効果は、差出人が証明される点と、メールが改ざんされていないことが証明される点にある。前者は、面識のない人にメールを出すときには価値がある。自社ドメインを使っていても、多くの人には正体不明であるから。

もう一つの活用は、PDFファイルに署名することである。書類に印鑑を押す代わりに、PDFファイルに印鑑イメージを貼り付け、電子署名することができる。この効果は、単に印鑑イメージを貼り付けただけでなく、メールの時と同様に改ざんの不在を証明できる。

この電子署名のためには電子証明書が必要だ。それも信用のある証明機関からのものが必要である。調べた範囲では、2年間で12千円の費用がかかる。

メールに使える電子証明書を持つと、もう一つの活用が可能になる。メールを暗号化できるようになる。顧客から秘密情報をメールでもらいたいとき、このメールの暗号化が役に立つ。片道だけでよければ、顧客に電子証明書は必要にならない。

今、電子証明書の発行待ちである。

2008年12月14日 (日)

自社ドメインを取得

起業して4年目に入り、今までは個人のメールアカウントで済ませていたが、一つの転機となるように自社ドメインを取得することにした。

自社ドメインを持つと、メールアドレスとホームページのURLに社名を入れることができる。形式的には、一般の事業組織と同じになる。その費用として、ドメインの維持費とサーバの借用費がかかる。合計して月額3300円。ビジネス基盤となるので、必要経費と考える。

ドメイン名は階層構造をしていて、会社名には「xxxx.co.jp」という形式が通常、使われている。これには1法人1件のみという制約があり、自由に使える「xxxx.jp」が最近ではよく使われている。

社名としては、最近、ロゴとして表示している「RENTACO」を使うことにし、ドメイン名を「rentaco.jp」とすることにした。rentaco.co.jpとしなかったのは、coの重複を嫌ったから。

ホームページのアドレスは、www.rentaco.jpとなり、見やすくわかりやすくなる。地理的住所の代わりにこれを常用してゆきたい。欠点は、電子公告のURLを登記しているので、登記変更するまでは従来のURLを残しておかなければならない。

早速、名刺を作り直し、今後は、新しいメールアドレスに対する電子証明書を取得するつもりだ。

2008年9月27日 (土)

消費税の税抜き経理

今年度は仕入が発生し、売上が1千万円を超える。したがって、翌々年度から、消費税を納付しなければならない。11月から始まる来年度には、練習をかねて経理方式を税抜きに変えようと考えている。

経理方式としては今まで通り、税込処理も許される。この場合、利益から納付消費税額を差引くので、帳簿上、利益が多めに見えてしまう。仮に粗利が1千万円だとすると、消費税額は40万円前後になり、利益見通しに大きな誤差を与える。

税抜きで経理処理すれば、納付する消費税額に影響されずに、現状の利益が会計ソフトで計算できる。経費等は税込価格のまま会計ソフトに入力できるので、手間はかからないと想像している。

来年度は納税しなくていいので、仮受消費税と仮払消費税の差額は、雑収入にすればよいと思う。国からの最後の起業報奨金みたいなものだ。

2008年6月 9日 (月)

取引先の費用の立替え

顧客に対してパートナーとともにサービスを提供するようになると、会計処理に新しい出来事が発生しました。つまり、パートナーが支払うべき費用を顧客から請求され、その分だけ顧客からの支払いが減額されることになりました。この会計処理を考えてみました。

顧客からもらう支援費をA、パートナーへの委託費をB、顧客からの請求額をCとしましょう。顧客へのサービスの納入日、顧客からの入金日、パートナーへの支払日、それぞれの会計処理は次のようになると思います:

納入日:
売掛金A / 売上A
仕入B  / 買掛金B

入金日:
預金A-C、立替金C / 売掛金A

支払日:
買掛金B / 預金B-C、立替金C

この結果は、次のようになります:
預金A-B、仕入B / 売上A

よく見れば、単に立替金が増えただけです。ただ、手続き上では、パートナーへ費用Cの請求書を発行する手間が増えます。パートナーからもらう請求書に記載される請求額は、費用Cだけ減額された金額にしてもらうことになります。

2008年4月20日 (日)

見積書に印影を貼る

Wordで作成する見積書に印影を張り付ける方法を調べました。

押印する場所は、社名と住所の右側とします。ここに印影を納めているjpgファイルを挿入したいわけですが、Wordでは改行の場所にイメージが挿入されてしまいます。社名の右隣に印影を挿入するために、1行2列の表を作り、左に社名と住所を記入し、右に印影ファイルを挿入することにしました。

ファイルに収めている印影サイズが大きいので、表に挿入してから縮小します。表の罫線は消しておき、印刷すると、カラーコピーと同じ出来になります。

別のやり方として、押印した書類をスキャナーで読み取り、PDFファイルに変換することも可能ですが、ファイルサイズが数倍から10倍ほど大きくなってしまいます。

取引先が、印影付きであればPDFでもかまわなければ、郵送ではなくメールで見積書等を送付できるようになり、リードタイムを短縮できるようになります。

2008年4月 5日 (土)

外注か仕入か

ある業務の支援を請け負って、それをパートナーに実施してもらったとき、その費用は外注費として処理するのがいいのか、それとも仕入としたほうがいいのか?

仕入というと、商品を仕入れておいて、それを在庫として持ち、売れた時に出荷するというイメージになり、役務だと、外注費として処理するのが自然に思いました。でも、外注費とすると販売管理費に属し、仕入とすると売上原価に属し、費用の種類では、原価が実態を表しています。売上が増えても、直接経費も増えて、手元に残るのはそんなには多くならないからです。

ということで、今までは外注費として処理していましたが、仕入高に変更することにしました。売上を計上した時に、仕入高も計上します。仕入高に変更したことによって、貸方は未払い金ではなく、買掛金に変わります。

この記帳は、客先仕様の注文品を納期に仕入れて、それを客先に納品したという意味になるでしょう。現金の動きはありませんから、売掛金と買掛金が増えるだけです。その差が粗利です。

2008年4月 1日 (火)

手形とファクタリング

手形支払いの代わりとしてファクタリングというものを耳にします。ファクタというのは、仲介人という意味ですから、手形を出す会社と受取る会社の中に入って、手形支払い事務を仲介するサービスのようです。

実際、調べてみると、不渡りが起きず、手形割引をしなければ、電子的な手形と同じです。つまり、3か月程度、振込が延期されるだけです。ここで問題は、この延期されてる状態を帳簿にどう記載すればいいかです。

案1:売掛金のまま。

案2:受取手形として処理する。

案3:未収入金として処理する。

実態は、売上債権でもないし、手形でもないので、未収入金とするのがよさそうです。不渡りのリスクはなく、ただ入金が遅れているという意味でしょう。

長期前払費用

会社経費を使うとなると、きちんと会計処理しなければならないから、不自由を感じることがあります。雑誌の定期購読がその例で、割安だから3年契約を選びたいが、その料金を費用処理できないと聞いた覚えがあり、1年契約にしています。

何かの拍子で、このことが気になり、調べてみました。長期前払い費用という勘定科目を見つけました。これは繰り延べ資産と同じ分類に属する資産で、雑誌の長期購読に使えそうに思います。つまり、長期購読料が3年間で6万円として、2万円だけを新聞図書費とし、残りの4万円を長期前払い費用に計上します。翌年、これを取り崩し、2万円だけ新聞図書費として費用処理します。翌々年も同様。ここで、消費税の3000円は、支払済みですから、初年度に全額処理します。

複式簿記としては、次のように記載すればいいのでしょう:
借方:新聞図書費、2万円; 長期前払い費用、4万円; 仮払消費税、3000円
貸方:未払い金、6万3000円

会社に代わって自分で支払うので未払いとなるのですが、未払いなのに前払いだというのが、とても不思議な感じです。

2008年1月26日 (土)

社会保険料報酬月額変更届

11月に役員報酬を改定してから、3ヶ月が経過しましたので、社会保険庁に報酬月額変更届を作成し、郵送しました。この届けが受理されると、2月の社会保険料が改定され、3月から納付額を変更しなければなりません。

前回は2006年9月に提出しており、そのときを参考にして、給与台帳のコピーを添えて、郵便で提出しました。

つくづく思いますが、郵便は便利です。切手は、同じ値段ですから、記念切手を貼って楽しんでいます。

2008年1月21日 (月)

税金等の年間手続き一覧

今月は源泉徴収票等を税務署へ提出しなければなりませんが、危うく忘れてしまうところでした。今後のために、年間手続きを一覧してみたいと思います。当局は、税務署、市役所、県税事務所、それに社会保険庁です。

1月:源泉徴収税納付(後期)、源泉徴収票等を提出
2月:社会保険料の標準報酬額の変更届
7月:社会保険料の基礎算定届け、源泉徴収税納付(前期)
11月:法人税、法人住民税及び法人事業税の申告と納税
12月:住民税納付(前期、後期)

この一覧の中で無駄は、7月の社会保険庁への届けです。事業年度に合わせて、11月から給料を変更しますから、4月から6月までの給料をもとに基礎算定する必要はありません。

2007年12月25日 (火)

償却資産の申告

不動産以外で事業に使っている資産があれば、原則、固定資産税がかかり、その申告を毎年1月に行わなければなりません。申告書は12月に送られてくることになっているようですが、まだ届いていません。去年のことは覚えていません。申告資産はないのですが、ないという申告が必要となっています。

申告対象となる資産の候補はパソコンです。購入金額によって取扱いが異なるので、それをまとめてみます:

取得費用ーー経費計上ー資産税ー原価償却計算
10万円未満ー可能ーーー免除ーー不要
20万円未満ー××ーーー免除ーー××
30万円未満ー可能ーーー××ーー××

なお、資産の評価総額が150万円未満であれば、資産税は免除されます。

減価償却計算が避けて通れないのであれば、購入時に経費処理できる30万円未満の特例が有利ということでしょうか。

2007年12月 6日 (木)

住民税を前納

銀行に行くことはほとんどありませんが、この火曜日、仕事帰りに立ち寄り、法人住民税と個人住民税を納めました。個人住民税は半年ごとに納付すればいいのですが、面倒なので6月納付分も前納することにしました。

利用している銀行はみずほですが、窓口が混まなくなったように感じます。システムを改良したようですし、預金から株式へのシフトで利用者が減った現われかもしれません。うれしいことですが、銀行へ来なければならないのは、12月に1回だけでしょう。

住民税を前納するとなると、帳簿への記入は、預金が減って、立替金が増えたということになります。毎月、月給から天引きして、この立替金を取り崩すことになります。これは普通じゃないので(通常では、住民税を預る処理となる)、会計ソフトが処理できるかはわかりません。

2007年12月 2日 (日)

2年目の税務申告

決算は11月初めに終了していて、税務署からの納税申告案内が届くのを待っていましたが、来ないので電子申告することにしました。久しぶりにe-Taxを起動し、プログラムをアップデートして、メッセージを覗いてみると、税務署からの通知はここに届いています。

要するに、電子申告を選択しているので、申告関係の書類は郵送されてこないのだと気づきました。市税と県税は、既に申告納税書類が郵送されてきています。

2回目なのでテキパキと進みますが、それでも申告書を作成するのは疲れます。まず、フォントが小さい。見えないので、未記入のまま申告書を印刷せざる得ません。それで、今年の申告書は印刷しておきました。

どの添付書類が必要なのか、分かりやすい解説がありませんが、申告に使う数字の明細が必要だと解釈しています。今回は、交際費関係だけでなく、繰越欠損金関係が必要になりました。

財務諸表と帳簿については、e-Taxで再入力しなければならず、全く気が進みません。その上、事業概況説明書まで入力が必要です。重複が甚だしい。

結局、約半日かかりました。決算は黒字ですが、昨年の欠損金があるので、申告所得はゼロです。

翌日、県税と市税の申告書に記入し、申告書を郵送しました。こちらの納税額は合計して7万円です。

2007年11月 4日 (日)

償却資産税

固定資産税といえば、個人の場合、土地と建物しか対象になりませんが、法人の場合には、このほかに償却資産税というのがあることを知りました。

よく言われているように、10万円を越えるパソコンを買うと、購入費を経費にできないだけでなく、使用している間、固定資産税を取られます。これを償却資産税と呼びます。

土地などと違って登記されていませんから、法人が自ら市役所等へ毎年1月末までに申告することになります。減価償却した後の評価額に対して、税率1.4%がかかるようです。評価額の総額が150万円未満なら、免税となるのですが、申告は必要です。

今のところ10万以上の物を買うとすれば、パソコンくらいですが、資産管理の手間を考えると、リースがいいんでしょうか。

2007年11月 3日 (土)

税務研修会

10月決算の法人に対する税務研修会があり、参加してみました。昨年は説明会がなく、不自由した思いがありますから、その内容に期待していたのですが、あまり収穫はありませんでした。

2時間の説明でしたが、そのほとんどが役員給与の取扱いでした。その他には、減価償却と消費税に触れただけです。

申告書の書き方の説明を期待したのですが、それは税理士の営業妨害となるのでしょうか、一切、説明はありませんでした。税務署に来れば、指導するとは言っていましたが。

次回からはこの研修会には参加する必要はないと思います。それにしても、申告書がまだ届きません。10月中に送って欲しいものです。

2007年10月20日 (土)

法人税が下がれば

資本金1000万円未満程度の会社では、7万円の定額分を除外すれば、法人税率は3割と考えていいと思います。この3割というのは、給与の場合の社会保険料と税金の負担率とほぼ同じです。なぜかといえば、

まず、給与原資を100とします。
その中から法定福利費Aを払い、残りが給与Bとなります。
給与の中から社会保険料Cが天引きされ、
控除後の所得Dに対して所得税及び住民税Eを収めます。
残る手取りは、おおむね70程度です。

ここで、A=C=B×12.5%、D=B×5割、E=D×20%としています。

したがって、期首に100万円の利益が想定できるとすれば、それを給与に回しても、内部留保として残しても、手取り額は同じということです。最近、法人税率を下げるという動きもあり、もし3割程度から2割に下がると、給与で受取るより、内部留保したほうが得になります。

内部留保して、何に使うのかと疑問に思うかもしれませんが、経費として使えばいいんです。社用族という気分です。

2007年9月24日 (月)

損益管理

一人会社の損益管理の中心は、自分の給与をいくらにするかです。会社と個人が払う税金を最小にしようと思えば、期首にこの年額を決める必要があります。

月給を決め、毎月支払えば、この役員報酬は損金として認められます。残りの収入から会社経費を引いて、所得があれば、これに法人税がかかりますから、所得ゼロになるまで経費を使いたいところです。

会社経費とは、税金のかからない給与みたいなものです。であるだけに、節度を越えると、会社経費と認められず、給与支払いと見られます。つまり、所得税がかかることになります。うまく行かないものです。

整理すると、次のようになります:
1)まず、自分の月給額を決めます。このためには、平均月収を決める必要があります。つまり、売上見通しです。これが難しいですが、一番重要になります。

2)次は、月給額は変更できないとして、法人所得がゼロとなるように会社経費を管理していくことになるわけです。

3)期首に決めた売上見通しよりも仕事が多すぎると、経費にも限度がありますから、法人所得が出てしまいます。3割程度の税金を払い、残りは内部留保するしかありません。配当にして、賞与にしても、さらに所得税を取られてしまいます。

経費の使用状況、会社の損益状況は、会計ソフトを使っていれば、すぐにわかります。わからないのが、売上です。売上の中に、出張費などの実経費や、パートナー等に支払う報酬が入っていると、損益見通しは難しくなってきます。今は、売上管理はExcelを使って手計算していますが、規模を大きくすると、このやり方も限界でしょう。

2007年9月 1日 (土)

標準報酬決定通知が届く

厚生年金と健康保険の保険料を決めるために使われる標準報酬額の決定通知書が届きました。7月にその算定届けを郵送しましたが、指定日に指定場所に赴いて提出しなくても、関係書類を同封すれば、郵送ですむということでしょう。

今回の決定は、9月の保険料から適用され、10月納入額に反映されることになります。

2007年7月30日 (月)

報酬の源泉所得税を納付

個人へ報酬を支払ったときの源泉所得税には、納付の特例が適用されず、翌月10日までに納付しなければならないことを気づきました。

納付書が給与とは異なり、半年まとめて納付するようにはできていません。この段階で気づいては、もう手遅れで、延滞になってしまいます。身勝手な解釈は禁物。規則を調べて確認しておく必要があります。

納付は、e-Taxを使って、もう楽々できるようになりました。

2007年7月22日 (日)

法人税は高い

資本金1000万円未満の法人が、所沢市で所得100万円を稼ぐと、納める法人税等は次のようになります:

法人税として所得の22%、22万円
法人住民税として法人税額の17.7%、3.9万円、プラス定額として7万円
法人事業税として所得の5%、5万円

締めて37.9万円。約40%近くになります。所得が400万円だと比率は33%程度です。

賞与か配当か?

唯一の株主を兼ねている役員にとって、法人利益が出たとき、その利益を賞与で受取るか、配当で受取るか、どちらが得になるでしょうか?

まず、手続き面を考えます。賞与を払うと、社会保険事務所にその旨の届けを出す必要があります。

配当を払うときには、源泉徴収し、翌月にそれを納付する必要が出ます。源泉徴収票のほかに、配当の支払調書を作成する必要も出ます。

次に手取り額を比較します。賞与の場合、その12%が法定福利費として必要になり、賞与の中から、12%が社会保険料、10%が税金(所得は賞与の半額、税率20%と仮定)として差し引かれ、手取りは約70%と考えます。

配当であれば、その分だけ所得が増え、所得税と住民税で20%差し引かれるので、手取りは80%と考えられます。

原資が100万円とすれば、その差額は10万円となります。早くそのときが来るのが、待ち遠しい気分です。

2007年7月17日 (火)

取引の流れ

開業して1年半がたち、今後の発展の基盤とするため、取引の流れをまとめてみます。

まず、第1段階として、顧客又はパートナーと取引に関する基本契約を締結します。発注者側が契約書を準備することが多いが、違いの確認のため又は相手の便宜のため、当方の契約書案も用意しておきます。

次の段階で、個別の取引ごとに注文書を交付します。仕事の内容、価格、納期、支払方法が規定されます。

毎月、仕事が完了すると請求書を発行し、発注者は翌月末までに代金を均等割りで支払います。これを個別契約の期間中、繰返します。発注者によっては、納品書(業務完了報告書を兼ねる)と請求書が要求されます。個人に報酬を支払うときには、源泉徴収の内容を示す支払書を交付する必要があります。

基本契約の締結や注文書の交付は、省略されることもあります。社内処理が面倒だからでしょう。代わりに、秘密保持契約で済ませるときもあります。基本契約と注文書が分離されていないこともあります。

価格表にない商品の取引では、注文書の交付の前に、見積依頼、見積回答が必要になります。

書類としては、受託者であれば、見積書、請求書、納品書が必要となり、発注者であれば、取引基本契約書、注文書、支払書が必要ということになります。

2007年7月 3日 (火)

標準報酬額届けを郵送

7月は、厚生年金と健康保険の保険料を改定するため、標準報酬額を届出るときです。社会保険事務所が指定する場所に赴いて、関連書類を持参して、届出書類を提出するようになっています。指定日の都合が悪かったので、2年目ともなると好奇心が勝り、書類を郵送することにしました。

標準報酬というのは、4月からの3ヶ月の給与の平均で決まるのですが、11月からの新年度以降、給与は変えていませんから、変更なしということになります。郵送で十分、と思ってしまいます。どういう反応が返ってくるのでしょうか?

2007年7月 1日 (日)

法人と個人の取引

法人と個人との取引の間に入るサービス、調べてみると、結構とあります。たとえば、首都圏コンピュータ技術者協同組合、Pro-ICサポーター等。これらは、個人事業者を支援する目的を持ちますが、法人と個人の取引を法人間の取引に変える役割を持っています。

この役割は、どれだけの価値に相当するでしょうか?ここで、社員に給与を払うときのコスト構造を思い出します。次のとおりです:

給与、70%
法定福利費、10%
交通費、5%
会社経費、10%
会社利益、5%

個人の使う分は同じとすると、15%が残ります。その一部が、この役割の対価と考えていいでしょう。折半とすれば、7%程度となるでしょうか。

2007年6月27日 (水)

源泉所得税を楽々納付

この1月に続いて、半年分の源泉所得税を電子納付しました。1月の時には納付書に電子署名する必要がありましたが、今回はそれが不要になっています。もちろん、納税そのものは、Pay-easyを使ってオンラインで振込みします。

2回目ともなると不安もなく、楽々と納付できます。しかし、受領印が押された書類が残りませんから、昨今の年金問題を考えると、後味の悪さを感じます。

この納付書を、来月早々に行われる厚生年金の標準報酬額の届けのときに、社会保険事務所の人が参考にするらしいので、反応を観察してみたいと思っています。

2007年6月25日 (月)

報酬の源泉徴収

法人が個人に講演料等の報酬を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要になります。どういう支払がこの報酬になるかの線引きが、税務当局に握られているため、個人との取引を嫌う法人が出てきます。

源泉徴収事務として、報酬の支払い時に報酬の1割を天引きし、それを翌月に納付し、年度の終わりに支払者別に集計を取り、税務署に報告しなければなりません。支払者にも明細を通知する必要があるでしょう。法人との取引では不要ですから、これは余計な負担です。

その上、消費税が絡むと、税込み額の1割か、税抜き額の1割かを意識し、区別して処理する必要が出てきます。

そういう事情からこれを代行するサービスが、当然、ビジネスとして存在理由が出てきます。そのビジネスモデルを、今、考えています。

2007年6月 5日 (火)

法人名義の携帯電話割引

個人所有の携帯電話に対する割引は、各社競争を繰り返していますが、法人名義のものは、置き去りにされていた感じでした。この6月からドコモが、新しい割引サービスを始め、早速、手続きを済ませました。

オフィス割引といいます。回線数は10台以下で、基本料が25%割り引かれます。従来は20%だったと思います。無料通話の繰越が共有できることになります。しかし、家族割引に比べると、小規模法人は割損です。

2回目の住民税納付

6月は住民税を納付する月です。自転車に乗り、銀行の窓口まで行き、12月から5月までの住民税を納付しました。銀行の受領印が押された納付書が返されて、それで終わりです。

今、消えた年金が話題となっていますが、役所の側から取引記録が送られてくることはありません。あなたの会社は、いつどれだけ住民税を納付しました、という取引報告書は送られてきません。納付済み書を時効まで保管しておくしかありません。

年金の場合は、現在、口座引き落としですから、年金事務所から領収書が郵送されてきます。窓口で納付するとどうなるのでしょうか?滞納すると、住民税のように督促状が届くのでしょうか?時効はあるのでしょうか?時効になると、保険料を払ったことにならないのでしょうか?後で調べてみたくなりました。

2007年5月15日 (火)

年商1000万円を超えると

一人会社において年商が1000万円を超えると、何が心配か?

まず、消費税を抜いた会計処理が必要になり、売上原価がゼロなのでほぼ消費税額分の収入が減ります。

次に、役員給与の給与所得控除分が、損金不算入になる可能性が生まれます。その条件は、おおむね、会社の所得と役員給与額の合計が800万円を超えることです。役員給与が700万円とすると、給与所得控除額は190万円です。これだけ損金不算入となれば、法人税率を3分の1とみて、約60万円ほど法人税が増えてしまいます。

一人でやっていく適正規模は、年商1000万円未満であるような気がします。それを超えるときには、仲間を増やすべきでしょう。

住民税額通知

先週、市役所から住民税の税額通知が届きました。会社納付にしていますから、会社宛に取締役と監査役、2名分の通知書が送られてきました。

所得の額は、税務署に申告した値と、確かに同額です。会社員のときにはこの確認をしませんでしたが、元の会社では確認していたのでしょうか?控除のやり方は、所得税とは異なり、面倒なのでチェックは止めました。税率は、確かに10%です。

6月の給与から新しい税額を引き去り、半年分を12月に納付することになります。その前に6月に今の半年分を納付します。それで住民税処理については、一通り経験したことになります。

2007年3月 2日 (金)

所得税の電子申告

年末調整をしていませんから、所得税の確定申告しました。今年は、電子申告です。既に法人税を電子申告していますから、環境は整っています。

国税庁が提供する確定申告書作成コーナーを利用すると、画面の説明を読むだけで、ほんとに楽々と申告書は作成できます。つまづいたのは、この申告書を電子送信するときでした。ブラウザが無応答になり、砂時計のままです。

幸い、電子申告データを保存しておきましたから、ブラウザを強制修了させ、e-Taxソフトで送信を試みました。恐る恐るでしたが、うまく電子申告できました。

説明をよく読んでみると、作成コーナーで電子申告データを保存し、それをe-Taxで送信するのが通常であることがわかりました。ブラウザがFire-foxではだめなようです。

法人に対してはサービスが悪いですが、個人に対してのサービスは、税金を使って、本当に至れり尽くせりです。

2007年2月27日 (火)

リベートの不法性

売り手が売上の一部を買い手に戻す行為が、リベート、割戻しと呼ばれているものです。割引と似ていますが、買った時点と割り戻される時点が同じでない点で異なります。なぜこういう行為が必要なのかは、よくわかりません。日本固有らしい。

しかし、この商慣習が悪用されるので、気をつけないといけません。買い手の会社ではなく、その会社の社員へリベートを払うと、この社員は背任を犯していることになり、売り手も共犯となってしまいます。

2007年2月24日 (土)

在宅勤務取扱規程

在宅勤務に関する取扱規程を次のようにまとめました:

1)就業場所は2箇所以上登録できる。

2)在宅勤務にかかる費用として、通信費と施設利用費は、会社が負担する。その負担額は、区分が明確でなければ、折半を原則として、協議の上、決める。

3)就業場所間の移動は、出張とみなす。

4)出発点とは別の就業場所に帰着すれば、それは出張の終了とみなす。

しばらく、これで運用し、必要に応じて見直すことにします。

出張の帰着点

在宅勤務の就業場所が2箇所以上ある場合、出張の帰着点をどう定義するのが適切でしょうか?出発点に帰るまでが、一連の出張とするべきか、実際に帰着した就業場所を帰着点として、いったん、出張を終わらせるのが適切か?

一連の出張とすると、宿泊を伴う出張となり、宿泊費はただでも、出張旅費規程に従って日当がつきます。出張を終わらせると、宿泊を伴わない出張として処理できます。翌日、出発点に帰るのは、別の出張として処理します。

日当といえども、必要以上に支払うと、経費ではなく、給与支払とみなされる恐れがありますから、ここは宿泊としないほうが適切だと思います。

2007年2月17日 (土)

別宅で在宅勤務

事務所を持たずに起業すれば、自宅が就業場所になりますが、自宅以外の別宅があれば、そこでも仕事をするでしょう。この取扱いはどうするべきでしょうか?

在宅勤務の就業場所を2箇所以上登録できるようにします。どこで勤務してもよいとします。この場合、就業場所間の移動は、出張となるでしょうか?

具体的に考えてみます。まず、明朝の出張は朝が早いので、都心の別宅に前泊する場合。前日の別宅への移動は、勤務に関連しており、出張扱いして、交通費は支給して、それで適切に思えます。

次は、夜の研究会に参加して、別宅に泊まり、翌日、自宅へ帰る場合。これも出張の一環であり、交通費は支給して妥当に思えます。

3番目は、別宅で仕事をして、自宅に帰宅する場合。これは出張扱いできるでしょうか?出張とは業務上の必要性が条件になりますから、これは一般的には出張とみなされないでしょう。

ということは、ある出張の過程で発生する就業場所間の移動だけは、その交通費の支給は妥当だと考えてよいと思います。

2007年1月25日 (木)

源泉所得税が下がる

今月の給与振込みを計算していて気がつきましたが、今月から源泉所得税額が減っています。地方への税額移譲が実施されたことによりますが、仕組みを調べてみました。

おおむね、課税対象所得が200万円以下で、地方税の税率が5から10%へ増え、所得税率が10から5%へ減ることに起因しています。年200万円を18ヶ月で割り、その5%は約5500円ほどになります。ちょうどそれくらい今月は減っていました。

その分、地方税が増えるので、総額は変わらないのでしょうが、私の場合、地方税の課税対象所得が激減しますから、所得税の減額分だけ、得した感じです。

2007年1月 4日 (木)

源泉徴収票の送付

給与を支払うと、源泉徴収するだけでなく、その結果を税務署に報告しなければなりません。その書類が源泉徴収票です。あわせて、住民税徴収のために給与支払報告書を市役所等に提出しなければなりません。

源泉徴収票には法廷調書合計表なる表紙をつける必要があり、e-Taxを利用して作成することにしました。

年末調整はしていませんから、源泉徴収票の作成は簡単です。その上、監査役への給与は扶養家族の条件範囲内であり、源泉徴収票の提出は不要です。合計表も簡単に作れます。

作成できれば、あとは電子署名して送付するだけです。

手間がかかるのは、給与支払報告書のほうかもしれません。複写式の紙に記入。全員必要です。もともと、源泉徴収票と複写になっているんですが、電子化でその利点を失っています。報告書を束ね、表紙をつけ、切手を貼って郵送します。

起業してから1年と2ヶ月がたち、これで一通りのことを経験したことになります。

源泉所得税を電子納税

仕事始めとして、半年分の源泉所得税を電子納税することにしました。

まず、7月からの半年分の給与支払額と源泉所得税を計算します。

次に、e-Taxで所得税徴収高計算書という納付書を作成。これに電子署名し、送付します。

その結果を、メッセージボックスを開いて確認し、ネットバンキングボタンを押せば、銀行サイトにつながり、データが受け渡されます。初めての経験なので、恐る恐るでしたが、なかなか快適。あとは、後日、受領をメッセージで確認するだけです。

当社の場合、会社口座からPay-easyが使えないので、個人口座から納税し、後で精算することになります。帳簿には、預り金/未払金、未払金/普通預金と記録されることになりました。

2006年12月18日 (月)

事業収入と家計の分離

会社と個人事業を比べたとき、事業収入と家計を分離するという観点では、会社経営のほうが有利じゃないでしょうか?

ここで言う分離とは、事業収入が変動しても、その変動が家計に及ばないようにしたいという目的を持っています。勤め人時代には、これは達成できていました。

個人事業を経営していても、銀行口座を分けておけば、分離はできるでしょうけど、会社経営だと、会社から家計への金の移動は、給与ということになり、帳簿に記録されます。かつ、月給額は一度決めてしまうと、税制上の理由で変更しづらくなります。したがって、会社を経営するほうが、事業収入と家計を分離しやすいと思います。

分離の利点は、家計の安定にあります。事業は短期的には変動するでしょうけど、中長期的には上昇、又は安定していてほしいものであり、短期変動で家計まで一喜一憂するのは得策で無いでしょう。

そのためには資本金が必要であり、それを食いつぶさない範囲においてという但し書きがつきます。

2006年12月 7日 (木)

納税

銀行の窓口がすいているときは、朝一番でしょうか。そのときを狙って、法人税等を納税してきました。法人市民税と法人県民税を納付しました。法人税額はゼロですが、納付するとしても電子納税を考えています。

ちょうど12月は特別徴収している住民税を納付する月に当たり、これも一緒に収めました。社員の住民税は会社が特別徴収するようにしましたが、個人納付のほうが便利だったようです。個人納付であれば、固定資産税同様に口座振替が利用できるからです。

ところで、この納税を帳簿に記入するときに、ちょっと困りました。というのは、均等割りの税額が11か月分ですんだため、6000円ほどあまりが出、これをどう処理するのか?まあ、ここは悩まずに雑収入としました。つまり、

借方には、未払法人税等、7万円。
貸方には、預金、6万円とちょっと、雑収入、6000円弱。

2006年12月 4日 (月)

電子申告完了

土曜日に一通り完成した法人税の申告書一式を、e-Taxで送付しました。既に電子署名は終わっているので、電子証明書は必要ありません。送付コマンドをたたけば終わりです。

処理結果は、メッセージで送られてきますから、メッセージボックスを開いて確認できます。正しく受理されたことがわかり、安心できます。申告内容が正しいかは、残念ながら保障はありません。

2006年12月 3日 (日)

法人住民税申告書作成

税務署に提出する法人税申告書に続いて、市役所に提出する法人市民税申告書、県税事務所に提出する法人県民税及び事業税申告書を作成しました。

法人市民税は法人税額をもとに計算するので、申告書の作成は簡単です。これを法人税割といい、他に均等割りがあり、資本金などで計算されます。均等割りは、小規模では、5万円のところが多いようです。1年に満たないときは、月割計算になります。

県税事務所に提出する申告書のほうは、事業税が所得をもとに計算されることになるので、その分だけ手数がかかります。県民税は市民税と同じ考え方で、均等割りの最少額は2万円です。

市民税は書類で申告しかありませんが、県民税には電子申告が選択できます。システムは国税とは別です。ともに決算書などの添付書類は必要ありません。紙の申告書を郵送することにします。

納税のほうは、郵送されてきました納付書に記入し、銀行窓口で納めなければなりません。

2006年12月 2日 (土)

法人税申告書等作成

法人税申告書に添付する書類の多いことに驚いています。その上、会計ソフトの出力は、使えないことに気づきました。財務諸表はe-Taxに適合していないし、帳簿を提出するのではなく、勘定科目の税務署所定の内訳を要求されています。

結局、e-Taxソフトを使って必要な書類を作成しました。

まず、法人事業概況説明書。2頁。財務諸表の要約、月別の売上、主要経費の記録、などなど。

次に、勘定科目内訳明細書。預貯金、売掛金、預り金、売上高、役員報酬の5枚が必要になりました。

そして、決算書類。会計ソフトの出力をe-Taxソフトに入力できないとなると、分量も少ないので、再入力することにしました。しかし、この帳票入力のやり方が、どこにも説明がありません。試行錯誤して、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の3枚を作成しました。

申告書は、いろいろ調べた結果、4枚です。画面のフォントサイズが小さいので、書面も見ながら、手引きを読みながら、入力しました。

合計して13帳票になり、e-Taxソフトで電子署名して、いよいよ税務署に申告書を送付です。しかし、今日は土曜日、受け付けてくれません。月曜日まで待つことになりました。

2006年11月21日 (火)

法人向けの銀行サービス

銀行は、個人向けにはいろいろとサービスを提供していますが、それと同じものを法人向けにも期待してはいけません。差をあげて見ましょう:

1)キャッシュカードの発行は有料です。

2)かつ、クレジットカードと併用はありません。

3)ネットバンキングは有料です。サービスがクラス分けされています。

4)それでいて、ネットで納税はできません。

ネットでできることは、要は、振込みだけです。都度振込みをすると、その取引記録が郵送されてきます。月間取引記録も、郵送されてきます。しかし、このサービスは邪魔なだけです。

それで、実際はどうしているとかといいますと、次のようにしています:
●個人口座と同じ支店に法人口座を作る。

●キャッシュカードは作らず、ネットバンキングを利用する。

●振込以外の支払は、個人の現金かクレジットカードで払う。会計上は、未払金としておき、あとでまとめて個人口座に振込む(手数料ゼロ)。

●これはこれからですが、個人口座から納税し、法人口座から個人口座へ振込もうかと考えています。

年末調整説明会

郵送されてきた年末調整に関する資料に対して、税務署がその説明会を開きます。約2時間、ビデオを使用してわかりやすく説明してくれます。

法人税の申告とはえらい違いです。税務署は低姿勢です。会社は、徴税に関しては税務署の手伝いをしているようなものですから、当然のことかもしれません。

さて、年末調整ですが、説明を聞いていると、所得税の確定申告と同じ手続きです。会社が、従業員に代わって税金申告手続きを代行しているんですね。初めから従業員は確定申告するとわかっている場合、年末調整は二重手間になります。それで、一人会社ですから、年末調整は止めることにしました。

年末調整を止めても、1年間の給与支払の総額と源泉徴収の総額を税務署に通知する義務はあり、そのため、源泉徴収票なるものを作成する必要があります。これを4枚作成し、税務署、本人、それに市役所に2枚、それぞれ渡さなければなりません。4枚つづりの用紙があります。税務署にはe-Taxで作成できるんですが、市役所はだめです。

これらの手続きは、結局、収入を当局に通知するためのものでしかありません。面倒をかけて、自分で自分の収入を知らせているだけです。

2006年11月20日 (月)

会社法対応の決算書

法人税の申告書に添付する資料を調べているうちに、今使っている会計ソフトが会社法に対応していないことに気づきました。このソフトのサポート契約は結んでいないので、決算書をExcel形式で出力し、自分で変更するしかありません。

変更点を挙げると、次のようになります:
1)利益処分の考え方が変わり、バランスシートの資本の部が純資産の部という名前に変わり、構成区分も変わりました。

2)次期繰越損失は、繰越利益剰余金に該当するので、よくわかりませんが、マイナス表示することにしました。

3)損益計算書では、当期純損益までの算出になります。当期未処分損益という概念がなくなったようです。

4)それに伴って、損失処理案という書類が、株主資本等変動計算書なるものに変わります。ただ、これは翌年度からだったような気もしますが、確認できません。

これらの変更は、当社には形式変更だけで、価値は増さないのですが、会社法対応の決算書に変更することはできました。税金申告のときには、この決算書を印刷して、電子申告とは別に郵送しようと考えています。

2006年11月18日 (土)

法人税等の申告書

法人税の申告、納税のための書類が税務署から、法人市民税の申告、納税のための書類が市役所から、それぞれ送られてきました。法人県民税と事業税に関する書類はまだ届いていませんが、いずれ県税事務所から送られてくるものと思われます。

送られてきたものを見てみると、書類の作成ガイドがありません。どの書類に、どのように書けばいいのか、何の説明もありません。個人のときとはえらい違いです。法人会の支援とか、税理士の介在を想定しているからでしょうか。

電子申告するつもりなので、送られてきた書類は使用しないのですが、会計ソフトで作成した書類が使えるのか否かがわかりません。すべてにおいて同じですが、横のつながりを説明する資料はありません。

2006年11月17日 (金)

社印

事業年度が2期目に入った記念として、会社印を作りました。いわゆる角印というものです。個人でいえば、認印みたいなものでしょうか。

見積書、納品書、請求書には、今までは代表者印を押していましたが、これからは世間並みに社印を押すことになります。

このサービスとして、社名、住所などの入ったゴム印を手に入れましたので、あと不足しているのは銀行印だけです。これは使うときが少ないので、これからも個人印で代用します。

2006年11月11日 (土)

決算書作成

決算書を作成しました。会計ソフトが、簡単に出力してくれます。

バランスシート、損益計算書、未処分損失処分案、監査報告が出力されます。科目ごとの帳簿もフォーマットされて出力されました。決算仕訳として入力したのは、法人税等に関するものだけです。これがこのソフトの価値かもしれません。

残りの作業は、定時株主総会議事録の作成、それに税金申告書の作成、納税だけになりました。

2006年11月10日 (金)

法人住民税

法人税等には、国税である法人税、県税である法人県民税と法人事業税、市税である法人市民税があります。そのうち、法人県民税と市民税は、所得がなくても払わなければならないとされています。この額が、最低でも、それぞれ2万円、5万円です。

この申告、納税が、法人税とは別に、県税事務所、市役所に行って、書類をもらって、行わなければならないのでしょうか? 納税案内は、当局から郵送されてくるのでしょうか? 支払わなければペナルティでしょう。期限は、決算後2ヶ月といいますから、しばらくはすっきりとしないのを我慢するしかありません。

赤字でも払えというのは、事業所を営むということは、行政サービスを受けているからという理由です。自宅が事業所を兼ねている場合、二重払いだと思いますけど、そんな特殊事情は考慮されないのでしょうか。

税引前損失と欠損金の違い

決算の仕組みを調べていますが、税引前損失と欠損金の関係を考えています。

決算処理の第1段階として、税引前損益を出します。次に、これから税金を引いて、税引後損益を出します。これに前期繰越損益を足して、未処分損益が出ます。

税金は税引前損益から求まる法人所得で決まります。

欠損金とは、翌年度以降の所得控除ですが、果たしてどの段階の損失に当たるのか? 疑問でしたが、会計ソフトの出力を見て、未処分損失であることがわかりました。これによって、次のことが判明したことになります:

1)法人税等は欠損金になる。

2)前期繰越利益があると、当期の損失がすべて欠損金になるわけではなく、繰越利益を超える額だけに限定される。

修正:
税金申告書を見ていて、間違いに気づきました。上記の欠損金は、繰越損失にあたります。欠損金とは税制上の用語で、所得が負数のとき、それを欠損金と呼ぶだけです。

したがって、税引前損益から法人所得を求め、それが負数であれば、所得と呼ばずに欠損金と呼びます。たとえば、税引前損失に損金不算入分の費用を加えると、それが欠損金です。

2006年11月 6日 (月)

e-TAX利用者登録

税務署から利用者番号等の通知が届きましたので、e-Taxソフトを走らせて、利用者登録をしました。

16桁もある利用者識別番号を入れ、13桁もある初期暗証番号を変更し、6桁の納税用確認番号を設定し、電子証明書を登録することになります。会社用と個人用、2回繰り返します。多少は心配でしたが、同じ電子証明書で問題ありませんでした。動きはしっくりしませんが、ともかく無事に済みました。

次に、試しに申告書を作ってみようと思いましたが、申告書などは追加ダウンロードしないといけません。結構、時間が食います。さて、申告書は種類が多く、どの書類を書かなければいけないのか、さっぱりわかりません。

申告書の作成ガイドは、このソフトの中にはなく、国税庁のホームページを見る必要があります。これも量が多いので、一度は税務署に行かないとだめかと思いました。

源泉徴収などについては、親切に税務署から説明書が郵送されてきますが、法人税については音なしです。納税しなければペナルティを課すので、ほっといてかまわないという了見でしょうか。

2006年11月 5日 (日)

年末調整の説明資料

11月に入って、先週末、税務署から年末調整に関する説明資料一式が送られてきました。資料の量は多いですが、目を通してみると、源泉徴収票を作成しなければならないということがわかります。4通作り、本人、税務署、市役所、県に来年1月末までに提出しなければなりません。源泉所得税そのものは、1月10日が納付期限です。

説明会が今月下旬に予定されています。最初だけは聞いておこうと思っています。電子申告納税の説明会もありますが、これは参加する気になりません。今まで給与台帳は記録してきましたから、これを無駄にしないように、源泉徴収票の作り方を習得しようと思っています。

会社の立場で源泉徴収し、同じように個人の立場で確定申告することになるんですから、無駄を感じます。給与支払報告だけにして、申告納税は本人が行うということにならないのでしょうか?

2006年11月 1日 (水)

第2期事業年度入り

今日から第2期事業年度が始まります。経費の使用状況が見えてきましたので、期首にあたり予算を組んでみました。主要な費目とその売上比率は次のようになります:

役員給与、70%
法定福利費、7%
交通費、5%
間接経費、12%
税前利益、6%

この10ヶ月の経験の効果は、法定福利費を10%から7%に変えることができた点にあります。また、間接経費も、積上げて見積もっています。一例として、会社印の購入費を入れました。

2年目なので、単年度黒字を目指します。黒字になっても、初年度の欠損金がなくなるまで、納税は、法人住民税7万円だけです。

2006年10月26日 (木)

社会保険料が漸く変更

今月納入分から、漸く社会保険料が変更になります。6月に報酬を変更してから、結局、4ヵ月後から納入額が変更になりました。たまたま、10月は定期変更と同じですから、すべての給与所得者は、社会保険料が変わります。

社会保険料は、報酬額の約4分の1ですから、もっと敏感に対応してほしい気がします。税金と一緒に徴収するように制度が変わると、これは改善されるのでしょうか?

2006年10月23日 (月)

e-Taxソフト

電子申告納税に必要なソフト、e-Taxソフトといいますが、これを国税庁のホームページからダウンロードしました。手順として、まず、財務省のルート認証局を追加するソフトをダウンロードして実行させ、次にこのe-Taxソフトをダウンロードします。サイズは30MBくらいあります。

マニュアル付ですが、見づらい。ソフトを立ち上げると、税務署からのIDの入力が必要になり、この通知が届かないと、何もできないことがわかりました。

決算準備

今月は、最初の決算を経験する月です。普段は、会計ソフトで帳簿をつけていますから、決算のためだけにやることがあるのか、それを調べてみました。

決算準備としてやることは次の3点です:
1)商品等の棚卸し
2)固定資産の減価償却
3)事業期間と異なる金の流れの修正

今のところ、最初の2点は該当しません。最後の項目は、期間損益を計算するため、収益と費用を、その事業期間内に発生したものだけに限定する操作となります。売掛金と買掛金を除きますから、次の4項目があります:

1)期間内の収益であるが、まだ受取っていないもの。未収収益といいます。

2)期間内の費用であるが、まだ支払っていないもの。未払費用といいます。

3)期間外の収益であるが、既に受取っているもの。前受収益といいます。

4)期間外の費用であるが、既に支払ったもの。前払費用といいます。

この中で、未収収益と前払費用は資産科目であり、その分だけ利益が増えます。未払費用と前受収益は、逆に、負債科目であり、その分だけ利益は減ることになります。

実例としては、利息とか家賃などがこれに該当しますが、今のところ、この操作も不要です。したがって、決算書作成以外に、決算準備は必要ないことがわかりました。

2006年10月17日 (火)

電子証明書

電子申告納税に必要な電子証明書を取得するため、市役所に出向いて、住民基本台帳カードを作成し、そのカードに電子証明書を登録してもらいました。所要時間は約30分程度で、手数料は1000円です。

ICカードリーダーは既に、ビッグカメラから購入してありますから、早速、インストールしました。カードリーダーに付属しているドライバーをインストールし、市役所からもらったソフトをインストールします。これはファイルに電子署名するソフトのようです。

まだ、税務署から連絡が来ませんが、それ待ちです。

なお、住民基本台帳カードは写真付にしました。身分証明書として使えますから。この有効期間は10年です。パスポートと同じということです。

2006年10月10日 (火)

ICカードリーダー

住民基本台帳カードを読み取るカードリーダーは、楽天やヨドバシでは取り扱っていないようですが、ビッグカメラがネットで販売しています。やはり3000円程度の価格です。

所沢市のサイトに掲載されている対応機器リストは2年前のもので、製品名が古くなっていますから、商品説明に住民基本台帳カード対応と明記していないと、不安です。ビッグカメラは、この点、公的電子証明書対応のカードリーダーとして宣伝していますから、ユーザを安心させます。すぐに、ユーザ登録し、購入してしまいました。

2006年10月 9日 (月)

健康保険被扶養者の確認

健康保険は、社会保険庁の世話になっていますが、先週末、被扶養者の認定を確認するようにという通知が届きました。認定基準を満たさなくなったら、削除せよという趣旨です。

この認定基準というのは、通知書によれば、年収が130万円未満ということになります。所得税では年収103万円未満としているのに、この差の理由はわかりません。

早速、健康保険被扶養者調書なるものに記入し、郵送しました。所得税の控除を受けている扶養者であれば、収入証明書は不要です。期限は10月末日。

電子申告納税

時節柄でしょうか、税務署からの勧誘で、電子申告、納税に変えてみようかと思い始めています。得になるのかどうかを考えてみました。

まず、税務署との関わりがどれだけあるかです。個人としては、所得税の申告と納税。会社としては、源泉徴収税の納付が年2回、法人税の申告と納税。申告は郵送で済ませることができるので、4回の納税が、銀行に行かなくても済むというのがメリットになります。銀行の窓口を待つのは、嫌いですから、少しは魅力的です。

それでは、代償はどれくらいか? 電子証明書が必要になります。地元税務署からの説明によれば、住民基本台帳カードがあればよいということなので、写真付のカードを作成しておけば、免許証を持たない身には、身分証明書としても使えることになります。発行手数料は1000円で、3年間有効です。このほかに、このカードの読取装置が必要です(まあ、3000円程度と思います)。

住民税の動向がよく見えませんが、写真代含めて、5000円程度であれば、やってみる価値はあるでしょう。

2006年9月23日 (土)

役員への委託費は損金か?

役員兼個人事業妻帯者モデルに根本的な疑問があることに気づきました。役員への業務委託費が損金として認められるかという疑問です。

受託者は役員そのものですから、役員としての仕事と受託者としての仕事の区分があいまいであり、業務委託は実態のない取引とみなされ、その委託費は損金に算入できず、会社利益となるということです。つまり、役員への委託費は役員賞与と同じという見解です。

そういえば、そういうニュースがありました。役員給与として受取るしかないと思い直すことにします。

2006年9月15日 (金)

役員兼個人事業妻帯者

一人で起業し、一人で会社を運営している人の収入を、役員兼個人事業妻帯者としてモデル化してみます。まず、収入の種類を整理します。
1)役員給与
2)業務受託費として受取る事業収入
3)配偶者が受取る役員給与

社会保険料と税金に関する事実を整理すると、
●社会保険料の下限に相当する月給額は10万円。
●社会保険料の下限は、会社と本人ともに、年間14万円。
●給与収入には給与所得控除65万円が差し引かれる。
●事業収入には青色控除65万円が差し引かれる。
●総収入から基礎控除38万円と配偶者控除38万円が差し引かれる。
●配偶者の収入には給与所得控除と基礎控除の合計103万円が引かれる。

これをもとにして、保険料と税金を最低にする収入額を求めると、
1)役員給与は年間120万円。
2)配偶者給与は年間103万円。
3)課税対象所得ゼロに相当する事業収入は年間86万円。

合計すると309万円となり、社会保険料14万円を引いて、手取り額は295万円です。月額では約25万円に相当します。

次に、このために会社はどれだけ稼がないといけないかを計算します。給与に回す以外の費用を考えると、
1)会社が負担する社会保険料として、年間14万円。
2)年会費等として20万円を当てましょう。
3)電話代として20万円。
4)交際費として20万円。
5)交通費や書籍、セミナー代として、月額5万、年間60万円取ります。
6)法人税の最低額として7万円。

これら費用の合計は141万円となり、給与分309万円を加えると、年間450万円稼ぐ必要があることになります。月に約38万円の稼ぎに相当します。

会社の収入から払う公的費用は、社会保険料28万円、法人税7万円だけであり、残りの415万円は、結局、本人が使っていることになり、月額35万円くらい使えることになります。このうち、10万円は会社経費として使うことになります。

最後に、委託費の計算方法を考えます。会社の固定費としては、役員給与120万円、配偶者給与103万円、会社経費141万円を合計して、364万円が必要です。会社の収入からこの固定費を差し引いた額が委託費になります。

会社収入が増えれば、委託費が増え、個人所得が増え、その分だけ所得税が発生することになります。

2006年9月12日 (火)

個人事業税の仕組み

個人事業税は県税でした。その仕組みも、ちょっと勘違いしていました。税率5%は間違いないのですが、課税所得が次のようになります:

収入ー必要経費ー事業主控除

ここで、事業主控除は、290万円です。収入500万円で、10万円ですから、無視できる額だと思います。

2006年9月 3日 (日)

報酬モデルの比較

一人会社からの報酬を役員給与としてもらうモデル(A)と、給与と受託費としてもらうモデル(B)とを比較し、手取り額の差を計算してみたいと思います。

前提は次のとおりです:
1)月商は50万円。
2)経費10%、交通費5%、利益5%として、残り80%を人件費に当てる。
3)社会保険料率はともに12%とする。
4)所得税率10%、地方税率7%、個人事業税率5%とする。
5)配偶者には年収103万円まで無税。

人件費を分配し、税前年収と税金を計算してみると(単位は千円):
モデル     A   B
配偶者給与  85  85
本人給与   315 100
法定福利    34  12
業務委託費   0  203
-----------------------
社会保険料  34  12
税前年収  2964 3492
------------------------
給与控除  103  103
配偶者控除 38   38
事業控除   0   65
税金     264  315

手取り額は、配偶者年収+税前年収-税金となりますから、モデルAでは3720、モデルBでは4197となり、その差は477になります。月商60万円として計算すると、差は616になり、ほぼ1ヶ月の売上の差が出ることがわかります。

差の源泉は、この年収あたりでは税金に差があまりありませんから、社会保険料の差にあります。

2006年9月 2日 (土)

報酬モデル

一人会社からどのようにして報酬を受取るか?役員給与として受取ると、税法上の定期同額の原則が不自由を強いることがわかりました。そこで、役員兼個人事業主となり、業務受託費として報酬を受取ることを考えます。

まず、前提条件を整理します。
1)役員の配偶者は扶養家族とする。年間103万円までの収入は無税。
2)月給10万円は、社会保険料の標準報酬1等級に相当し、源泉徴収税はゼロ。
3)個人事業には青色申告すれば、給与所得同様に65万円が控除される。

次に、一月あたりの会社固定費を決めます。
●取締役の月給として10万円。
●監査役(取締役の配偶者)の月給として8万円。
●取締役の法定福利費として1万円。
●交通費として3万円。
●経費として3万円。

合計すると25万円となり、売上の残りを業務委託費に回すことができます。年間委託費は、したがって、年間売上-300万円となります。

月商50万円とすれば、一人会社から受取る報酬の種類と額は次のようになります:
1)取締役給与として、120万円。
2)配偶者への給与として、96万円。
3)業務受託費として、300万円。

社会保険料は取締役給与だけで決まりますから、法定福利費と同額で、年間12万円。給与所得は無税の範囲ですから、事業収入だけに税がかかります。所得税と事業税と地方税で、税率25%とすれば、青色控除と配偶者控除を引いて、50万円です。手取り額は454万円です。売上の75%に相当します。

2006年8月30日 (水)

役員給与の決め方

一人会社の役員は、自分で働いて、その報酬として給与を受取るわけですから、使用人と同じくその給与は、損金であるべきです。法人税を払った後で、その残金から給与を払うことにならないように、役員給与額をどう決めるか?

規則を整理しましょう。次のとおりです:
1)定期同額の原則を守り、給与は毎月、同額払わなければならない。
2)例外として、年度途中に月給額を減額するのは許される。
3)法人所得が赤字になると、その欠損金が5年間繰り越せる。

考え方の基本は、累損が資本金を超えないように、赤字、黒字、赤字、黒字となるようにすることです。具体的には、

●初年度は、目標売上を大きめにし、赤字を目指します。月商額の7割を月給額に決めます。年度の途中、赤字幅が資本金額を超えないように、必要あれば給与を減額します。

●二年目には、妥当な売り上げ目標を立て、黒字を目指します。年度の途中に、必要あれば、給与を減額して黒字幅を広げます。

●3年目以降はこの繰返しです。資本金が大きければ、それだけ大きな売上変動に耐えることができます。

別案として、役員給与は小額にして、仕事はすべて業務委託に出し、それを個人事業主として受託する方法も考えられます。別の機会に考えてみたと思います。

2006年8月29日 (火)

社会保険料減額届け

厚生年金と健康保険の保険料を減額してもらう届けを出しました。所定の書類に給与台帳のコピーを添えて郵送しました。9月納入分から適用されることになります。

社会保険料の変更は、給与が2等級以上変化したとき、その3ヵ月後から変更が適用されます。具体的には、6月の給与が2等級以上変化したとすると、まず、6月からの3ヶ月の給与の平均を求めます。この平均額が、現行より2等級以上差があれば、この平均額に相当する標準報酬額が保険料の計算に使われることになります。

役員給与の場合、税制との関係で年度途中の増額はないので、見通しを間違えば、途中減額ということが必要になりそうです。

2006年8月22日 (火)

役員給与はやはり定期同額

今年度の税制改正で役員給与の損金算入枠が拡大されたと言われますが、やはり、定期同額の原則はそのままです。つまり、役員給与を損金として処理するには、毎月、同額支払わなければなりません。例外は次の2点:
1)事業年度開始後、3ヶ月以内に変更できる
2)減額はOK。

税制改正で、事前確定届出給与、利益連動給与の2件が増えましたが、一人会社では使えるものじゃありません。やはり、月給額を決め、状況を見て減額するしかないと思いました。状況が好転し、給与を増やしたいときは、喜んで法人税を払った後、ボーナスを払うんでしょうね。というより、会社経費を増やしたくなるんでしょうか。

2006年7月 3日 (月)

会社役員兼個人事業主は得か?

収入源が複数あるときの社会保険料は、どうして決まるのかは、まだ確認できていません。それに最近のニュースで、会社の収入を自分のものにした役員が、それは役員賞与に当たり、法人税を追徴されたということを聞きました。

というようなことで、一人会社の役員であると同時に、個人事業も手がけていたら、何かと好都合で、得になるのでしょうか?競業を制限されていますが、株主総会で認めればすみます。

収入をうまく分割し、役員報酬を少なくすれば、厚生年金と健保の保険料は低くできます。臨時収入は、個人事業として受ければ、先のニュースみたいに法人税を払わなくてすみそうです。

貯金するなら給与でと前に言いましたが、ひょっとすると、貯金するなら個人事業で、ということになるかもしれません。

源泉所得税を納付

社会保険の届けを出したついでに銀行に寄り、源泉所得税を納付しました。

初めての経験ですが、固定資産税とかを納めるのと同じなんでしょう。窓口では納付書の内容なんてチェックしません。機械的に処理し、納付書の控えを返してくれました。

所得税も法人税も、申告納税といいますが、確かにこれだけ払えとは言われず、自ら申告して税金を納めています。それだけに誤魔化したときには、その罰を大きくしないと、正直者だけが馬鹿を見てしまいます。

追記:税金納入は帳簿には次のように記載されます:借方に預り金、貸方に預金。この意味は、社員から預っていた金を預金から返し、それを所得税として納めたということです。

社会保険料をいつ変更するか?

本日午前、社会保険事務所指定の公民館へ行き、この1年間の標準報酬の届けを出しました。と同時に、変更予定も提出しました。新しい標準報酬が適用されるのは、10月納入分からですが、それ以前に変更が予定されている場合、その旨を届ける必要があります。

標準報酬額の変更について、若干、誤解していましたので、改めてそのやり方を説明します。まず、ある月の給与が、現在の標準報酬より2等級以上変動している必要があります。次に、その月を含む3ヶ月の平均を出し、その平均に対応する標準報酬額が、やはり2等級以上変化していたら、それが3ヵ月後から適用されます。

たとえば、5月の給与が標準報酬より2等級だけ下がったとしたら、6月と7月の給与で平均を出し、それに相当する標準報酬を求め、これが2等級以上下がっていれば、8月初めに届けを出し、8月納入分から2等級下がることになります。

この場合の申請書は、郵送できますが、給与が下がったということの判る書類の添付が必要です。たとえば、給与台帳とか。

2006年7月 1日 (土)

パートナー支援メニュー

当社のパートナーとしてコーチサービスを提供する場合、契約金の一部を当社に払うことになりますが、その対価として当社がパートナーに提供する支援メニューを考えてみます。

1)営業支援。商取引の当事者は当社となり、契約、納品、請求、代金回収は当社が実行することになります。

2)キャッシュフロー平準化。当社の運転資金を活用して、売上の回収時期にとらわれず、パートナーへの支払を平準化させることができます。

3)会社経営コーチ。一人会社の経営課題全般をコーチします。

4)会社事務代行。税務、会計事務、社会保険事務を代行します。これはオプションで、追加手数料が必要になります。

手数料は、一人会社のコスト構造で紹介しましたように、利益分5%を想定しています。会社事務代行は、間接経費10%を原資にして、その一部を手数料に回すことになるでしょう。

首都圏コンピュータ技術者協同組合という組織があります。個人の技術者を支援する組織ですが、その支援メニュうーを調べてみますと、営業支援、確定申告サポート、福利厚生、共済会となっています。手数料は3%からだったと思います。これと比較してみると、教育研修などのスキルアップ支援が必要かもしれません。

所得税徴収高計算書

いよいよ7月に入り、源泉所得税を納付する時期になりました。10人未満であれば、毎月ではなく、半年ごとの納付が認められます。

納付書は、確定申告のときと同じように3枚つづりのOCR用紙です。所得税徴収高計算書といいます。記入する項目は、支給日、人数、支給額、税額だけです。これを持っていって、銀行の窓口で税額を支払うことになります。

簡単といえば簡単。これでは誤魔化しもできるのでは、そんな気になります。給与の支払高と源泉所得税高は、給与台帳に記入してありますので、それを転記します。給与台帳と会計帳簿を調べられれば、納付書をごまかしても、すぐにばれますね。でも、調べられなければ、、、

初めてなので、納付書の記入でミスしました。支給日は、1月から6月までの期間を記入する書式ですが、人数は、延べ人数を書かなければいけないようです。最初は1人と書きましたが、6人に書き直しました。用紙には延べ人数と書いておいてほしいものです。

2006年6月29日 (木)

貯蓄をするなら給与で

一人会社の収入から貯蓄しようとすると、誰の口座で貯蓄するのが得でしょうか?会社、株主、役員、どれでしょうか?

この場合は、給与を払って、それを貯蓄するのが一番得です。

給与を払うと収入100のうち、30が消えますが、70は貯金できます。会社の口座に残すとなると、法人税等で40取られますから、60しか貯金できません。株主に配当するとなると、法人税で40%取られ、分離課税としても所得税でさらに20%取られ、48だけしか貯金できません。総合課税で、所得が300万円程度であれば、10%ですみ、54の貯金となります。

ということで、金を使うなら経費で、貯めるなら給与でということになるようです。

2006年6月27日 (火)

携帯電話代を経費で

携帯電話は2台使っていますが、早速、その電話代を会社経費で払うことにします。

現在は、ファミリー割引と継続使用割引とで、2台の基本料金8200円には42%の割引が効いています。法人契約に変えると、25%のファミリー割引が、15%のビジネス割引になってしまいます。この程度の差であれば、経費で払うほうが安上がりになります。

幸い、登記事項証明書は予備がありましたので、それと会社の通帳と銀行印を持って、電話会社の窓口へ行きました。そのほかに、最近は、本人確認がうるさいので、自分のパスポートと健康保険カードを持参しました。手続きには1時間半ほどかかったと思います。

このほかの経費として、自宅を事務所として利用しているので、電話とネット接続設備の基本料を折半しようと考えています。合計して、一月5300円です。年間にして約3万円の経費追加になります。

交際費で割勘

二人で飲みにいって、その勘定2000円を会社の交際費で払ったとして、相手からどれだけもらえば、割勘ということになるでしょうか?

ここでも、会社経費100と個人支出70は、コスト的に同じという原理が通用します。交際費の10%が損金不算入ということは、ここでは無視します。したがって、相手から700円もらえば、これが個人の財布に入り、給与を1000円だけ減らすことに相当し、コスト的に割勘が成立します。

人数が増えても同じですから、仕事仲間と飲みに行って、飲み代の70%を割勘にすれば、全額を交際費で払っても、コスト的には割勘です。これは計算上の話で、現実の運用は限定されるでしょうし、限定しなければならないことだと思います。

2006年6月26日 (月)

会社経費で買うほうが安い

会社経費で物を買うときと、給与で買うときと、どちらがどの程度だけ得になるでしょうか?

経費で100円の物を買う代わりに、その100円を給与で支払うと、今までの考察によって、会社と個人の合計の懐から、社会保険料と税金で30円が消えます。その結果、70円の物しか買えなくなります。つまり、会社経費で買うほうが、個人で払うより1.4倍たくさん買えることになります。常に30%引きで買っているようなものです。

一人会社の場合、給与はできるだけ減らし、経費で支払うほうが、断然、得なんですね。

社員とパートナーの収入差

さて、いよいよ、コーチサービスを当社社員として引き受けるときと、当社パートナーとして引き受けるときとの収入差を考えてみます。パートナーとしては、会社と個人の両方を取り上げます。

次の表において、数字は万円単位で、社員、会社パートナー、個人パートナーの順です:
売上(A): 700、 700、 700
収入(B): 490(Aの70%)、 665(Aの95%)、 同左
給与(C): 490(B)、 466(Bの70%)、ー
年金(D): 37(Cの7.5%)、 70(Cの15%)、 17(1.4の12ヶ月)
健保(E): 25(Cの5%)、 47(Cの10%)、 62(5.2の12ヶ月)
税引前収入(B-D-E): 428(100%)、 548(128%)、586(137%)

ここで、パートナーは売上の95%を受取るとしました。税引前収入で、社員と会社パートナーとで差が120万ありますが、この中には当社社員が会社経費として使う交通費が含まれています。パートナーが払う法人税も含まれています。額で言えば、それぞれ35万円、13万円となり、それらを引くと正味の差は72万円です。

この差は結局は、売上の10%に近く、当社側の間接経費としていた分に相当します。つまり、当社社員でなく、会社を作ってパートナーとなると、間接経費分を自由に使える利点が生まれるということです。

社員は収入の額では不利ですが、定期定額で給与を受取れるという点で、多少、安定しているといえます。また、必要あれば、当社全体の間接経費を使うこともできます。

個人パートナーとなると、さらに税引前収入は増え、自由に使える経費が増えるということになるのでしょう。しかし、必要経費として認められないと所得が増え、所得税と個人事業税が増えます。厚生年金には加入していませんから、それ相応の個人年金の掛け金も忘れてはなりません。

社員か、会社か、個人か、どれを選ぶかは、結局、生き方、働き方の選択だといえませんか?

2006年6月25日 (日)

一人会社のコスト構造をモデル化

一人会社という言葉は、株主一人、取締役一人、配偶者監査役という会社の意味で使います。このコスト構造を、年商1000万円のときと700万円のときとでモデル化してみます。

年商: 1000万円、700万円
利益: 50万円(5%)、35万円(5%)
交通費: 50万円(5%)、35万円(5%)
役員報酬:700万円(70%)、490万円(70%)
 監査役:100万円、100万円
 取締役:600万円、390万円
法定福利:78万円(8%)、51万円(7%)
間接経費:122万円(12%)、89万円(13%)

次に、監査役は無税として、取締役の払う税金(所得税、住民税)を概算します:
年収:  600万円、390万円
社会保険:78万円、51万円
給与控除:174万円、132万円
配偶者: 38万円、38万円
基礎控除:38万円、38万円
税金:  54万円、26万円

会社の払う税金は:
法人税等: 20万円(2%)、14万円(2%)

見方を変えてみますと、
社会保険料と税金: 230万円(23%)、142万円(20%)
手取り収入:  568万円(57%)、413万円(59%)
会社経費と純益: 202万円(20%)、145万円(21%)

つまり、年商700万円程度では、その20%が社会保険料と税金で取り上げられ、60%を個人として使い、20%を会社経費として使えるということになります。年商が増えていくと、社会保険料と税金が増え、その分だけ個人として使える量が減っていきます。

2006年6月24日 (土)

配偶者役員の節税効果

配偶者を役員にし、役員報酬を分割すると、どれだけの節税になるでしょうか?

103万円までの年収には所得税がかかりませんし、被扶養家族になれるといい事実を利用します。役員の配偶者(これも役員とします)に年間100万円の報酬を払ったとすると、これにかかる社会保険料と税金の額、約30万円は、払わずにすみます。内訳は、法定福利費で12万円、役員夫妻の社会保険料と税金で18万円ということです。

しかし、これには条件が今年からつきました。会社の所得と役員の給与の合計が800万円を超えないときだけです。超えると、給与所得控除分(最低額が65万円)が会社の利益とみなされ、その40%が法人税等で取られてしまいます。このことは前にも書きましたので、その記事を参考にしてください。

こういう措置をとったということは、税務署は、個人事業より一人会社のほうが得だと考えている証拠でしょう。

役員報酬の見直し

役員報酬を見直すことにします。理由は次の2点です:
1)間接経費が結構かかることがわかってきましたので、売上の10%をこれに当て、その分だけ役員報酬を減額する必要が出た。

2)監査役にも相応な報酬を、被扶養者の資格を失わない範囲で、払うことができるようにしたい。

結果としては、取締役と監査役の報酬限度額を、年間売上高の70%とし、最低の月商は60万円のままとします。所得税の発生しない限度額は、年収103万円なので、監査役には月8万円を報酬として払えそうです。その分、取締役の取り分は減りますが、効果は社会保険料と税金の減額です。

個人事業と一人会社の差

一人会社のコスト構造を改めて次に示します:

利益、5%
間接経費、10%
交通費、5%
法定福利費、10%
給与、70%
  そのうち、社会保険料等、10%
  所得税等、6%
  手取り、54%

社会保険料のうち、厚生年金保険料は、給与の14.5%で、これは10.1%に相当。健康保険料は給与の9.5%で、これは6.7%に相当。他に労働保険が給与の約2%、月商の1.4%。合計すると18.2%になりますが、上表では20%としています。

月商60万円としたとき、一人会社と個人事業との比較をしてみます(数字は一人会社、個人事業の順):

年金保険料、10.1%、2.3%
健康保険料、6.7%、8.6%
所得税等、6%、7%
法人税等、2%、3.5%

すべて収入と経費の額に依存します。年金に差が大きいですが、その分、積み立ててるわけですから、それを納得できれば、気にするほどの差はないと考えられないでしょうか?

個人事業の社会保険料等

一人会社ではなく、個人事業を営むときの社会保険料と税金が、売上のどの程度になるかを考えてみます。

1)国民年金の保険料は月額一定で、13,860円です。月商60万円とすれば、これはその2.3%になります。
2)国民健康保険料(介護を含む)は、その最高限度額があり、月51,600円。これは同じく、8.6%にあたります。
3)次に事業所得に対する所得税及び住民税と個人事業税。コスト構造を、一人会社のときに合せて、次のように考えます:

間接経費、15%
交通費、5%
個人収入(給与に相当)、80%
  このうち、年金、2,3%
  健康保険、8.6%

所得税と住民税は、個人収入から社会保険料を引いた額(甲)の10%とすれば、月商の7%となります。個人事業税は、甲からその他経費を引いた額の5%ですが、その他経費ゼロとして、3.5%です。一人会社の利益を5%とすれば、法人税等はその約40%ですから、2%に相当し、この両者は同じと見ていいと思います。

2006年6月22日 (木)

レンタコーチパートナー

当社の用語集によれば、レンタコーチとは、コーチサービスを引き受ける人となりますが、これは当社の社員である必要はありません。当社とパートナー契約を結ぶ個人又は会社でもいいわけです。

当社は、パートナーが引き受けることを前提として顧客からコーチサービスを受注します。社員の場合、受取る給与は売上の70%ですが、パートナーの場合には、利益分を5%残すとして、売上の85%から95%までを受取ることができます。10%の幅は、間接経費の量に依存します。

顧客からの契約が長期のとき、たとえば1年間とかであれば、パートナーの方が有利かもしれません。逆に細かい仕事をたくさん引き受けているときには、資金の流れを調整する会社を利用できる社員のほうが安心でしょう。ともかく、選択の幅が広がります。

2006年6月20日 (火)

労働保険

社会保険に関する説明会のとき労働保険の勧誘もありました。労働保険とは労災と雇用保険の総称で、労働者を雇えば必ず加入しなければなりません。ただし、役員は労働の対価をもらっていないということで、原則、加入できません。

ということで、今は加入していませんが、この保険料は、報酬の約2.4%です。このうち、0.8%が本人負担です。5月にまとめて払います。このとき、予定報酬に対して納付し、翌年、実績との差額を追加納入することになります。

会計処理としては、本人負担分を立替金としておき、毎月、給与から天引きし、立替金を取崩していきます。立替金は資産科目です。

取締役1名+監査役1名

変更登記料4万円をケチって、監査役を残し、取締役1名体制に変更しましたが、意外と気に入っています。

特に、100%子会社には向いているのではないでしょうか?親会社の戦略で動くしかない子会社に、取締役会は不要でしょう。日常運営は、どうせ社長ワンマン体制でしょうし、重要事項は親会社判断でしょうから、いつでも株主総会を開き、そこで決めればいいんです。目付役として、親会社から監査役を送り込めばいい。実態と効率を重んじれば、取締役1名+監査役1名という体制が選ばれるように思います。

2006年6月19日 (月)

変更登記完了

社会保険庁の説明会のついでに法務局により、変更登記後の登記事項証明書を取ってきました。設立のときからの登記の履歴がつづられています。つまり、変更前と変更後が記載されています。

調べたとおり、株券を発行する、取締役会設置会社、監査役設置会社が登記されています。このうち、前者2件を廃止しました。

今日のニュースによれば、9割以上の上場会社が定款を変更しようとしているようです。税収は多少、増えます。

社会保険事務所の説明会

4月からの3ヶ月間の報酬を届出るのを前にして、社会保険事務所主催の説明会がありました。結果から言うと、全く出る必要はありません。説明は下手だし、郵送されてきた資料の内容を説明するだけです。

社会保険料は、厚生年金、健康保険、介護保険を含みますが、おおむね報酬の24%程度です。この半分を会社が負担します。報酬は4月からの3ヶ月の支払額をもとにして決められます。

この支払額が曲者です。何を含み、何を含まないか、細かく決められています。行政事務というのはこういうものです。公平性という美名の下に、ことさら面倒にしているように思えます。

4月からの3ヶ月間の支払い実績を見て、これが限度額を超えていれば、7月から変更が必要になります。あるいは、8月から変更の可能性がある、9月から変更の可能性があると予想もできます。そういう関係で、4月からの3ヶ月の平均報酬は、9月から適用されることになります。支払いは翌月ですから、10月からとなります。

前にも書きましたが、どうしてこういうシステムにしているのかわかりません。労働保険料は、予定年収で事前納付し、年収確定後に差額を納入するシステムをとっています。所得税は、周知のとおり年末調整しています。なぜ同じではいけないのでしょうか?歳入庁で一本化されれば、同じにするのでしょうか?

2006年6月18日 (日)

社会保険料の決め方

厚生年金と健康保険の保険料は、報酬に比例して決まります。その報酬は、4月からの3ヶ月の平均で決まります。その標準報酬額が、9月からの1年間に適用されます。

実際の報酬との差がある限度を超えると、変更申請をしないといけません。ある月が限度額を超えると、その月からの3ヶ月の平均を出し、その平均額が3ヵ月後から適用されます。

なぜ所得税と同じにしないのか、理由はわかりません。さらに次のケースはどうなるのかわかりません。
1)給与所得者であり、かつ個人事業主であるとき。給与より、事業所得が多いとしたら?

2)2箇所以上の事業所から給与をもらっているとき。

2006年6月17日 (土)

住民税の徴収業務

市役所から住民税の特別徴収税額通知が届きました。正確に言うと、特別徴収への変更通知です。この1週間ほど前、9日には納期の特例の承認通知が届いてます。そのとき、記入済みの納付書も届いていました。

住民税の特別徴収業務とは、おおむね次のようになりそうです:
1)市役所から郵送されて来る税額通知書を本人に渡す。
2)6月から毎月、通知書どおり給与から住民税を徴収する。
3)半年たまったら、銀行窓口で納付する。

思い出しましたが、所得税の半年分の納付が近づいてきました。7月10日期限です。

2006年6月14日 (水)

登記申請の補正

昨日、法務局から電話が入り、提出した登記申請書類にクレームがつきました。変更登記は初めてのことであり、かつ手本もなかったので、仕方ありません。それによると、

1)取締役解任とあるが、解任となると理由が必要。辞任であれば、辞任届けが必要。ということで、辞任届けは省き、辞任した旨を株主総会で報告し、それを議事録に残す修正をしました。

2)株式の譲渡制限に関する文言が、議事録と登記事項とで食い違っているとの指摘に対して、議事録側の表現を正しい文言に変更しました。その結果、文言は同じになります。

3)取締役会の廃止は、登記事由にはあるが、登記事項には書いてない。これは不要だと思ったからですが、次のような表現を追加しました:
「取締役会設置会社に関する事項」
「原因年月日」平成18年6月6日廃止

4)株券を発行しない件も前項と同じですが、さらに、今まで株券を発行していない証明書が必要といわれ、その証明書を追加しました。

必要な書類を作成し、今日、法務局へ行き、補正(こう呼ぶようです)の手続きを済ませました。そのときに次の修正も追加することになりました:
●公告方法、資本の額に関して、変更年月日が必要ということで、登記事項用紙に手書きで追加修正しました。

今回の経験で得たことは、事前に調べてわからないことがあっても、ともかく登記申請を出し、補正で対応すればよいということでした。

突如、ホームページ不調

なぜだかわかりませんが、突如、ホームページの表示がおかしくなりました。先週、9日金曜日に、登録商標の文字を入れようとして、そのあたりからおかしくまりました。サイト内のリンクがうまく行ってないように見えます。

使用しているツールは、日本IBM製のホームページビルダー第9版です。いろいろやりました。パッチも入れました。お手上げです。

仕方ないので、サイトを再構築することにしました。それで今、再構築中です。

2006年6月10日 (土)

変更登記申請

変更登記申請書を9日、雨の中、提出しました。申請事由は、取締役会の廃止、役員変更、募集株式の発行、公告方法の変更、株式譲渡制限に関する変更、株券発行の廃止、解散事由の廃止の7件です。登記料として10万円を納めました。

申請までの経過は次のとおりです:
1)臨時株主総会を6日に開催し、定款変更、役員解任、募集株式の発行を決議。
2)株式引き受け証を8日に提出。
3)会社口座に資本金を9日に振込。
4)払込証明書、資本金額に関する証明書、株主名簿を作成。
5)登記申請書、登記事項(OCR用紙)を作成し、9日に法務局に提出。

手際がよいのは2回目のことだからです。登記完了予定日は20日です。無事すめば、これで会社の形は完成したことになります。

2006年6月 9日 (金)

商標登録証

出願していた商標の登録証が、8日に郵送されてきました。これで「レンタコーチ」は登録商標となりました。出願したのが11月ですから、7ヶ月くらいかかりました。登録料を納めてからの経過を振り返ってみますと:

5/1、登録料を納付
5/24、納付受領書が届く
6/8、登録証が届く

前にも書きましたが、何事にも2週間前後のリードタイムがかかるようです。役所仕事というものでしょう。

費用としては、出願費用が21千円、電子化代行で約2千円、登録料で66千円かかっていますから、締めて9万円というところです。これで10年間の権利を得ますが、団体会費に比べれば安いと思います。

2006年6月 6日 (火)

電子公告の登記

定款に公告方法として電子公告とする旨を記述しますが、その登記方法を書いた資料が見つかりませんでしたが、漸く法務省のサイトで見つけました。それから想像してみますと、

1)公告方法という登記事項のほかに、公告ホームページのURLという登記事項があり、
2)その登記事項として公告の掲載されているページのURLを指定する

ということでよさそうです。登記事項の記述には半角文字が使えないので、全角でURLを書かなければならないようです。歯切れが悪いのは、まだ実際の経験の裏づけがないからです。

増資の手続き

変更登記に合わせて資本金の増加を考えています。その手続きを調べました。

1)募集株式というそうですが、その募集事項を定め、株主総会で特別決議します。
2)募集事項に全株株主割当を入れます。一株あたりの割当て株数も必要です。
3)株主が、募集株式の引き受け証を作成します。
4)代表取締役が、資本金が払い込まれたことの証明書を作成します(設立のときと同じ)。
5)同じく、資本金の額の計上の証明書を作成します。

登記のときに1)の議事録、3)から5)までの書類を添付しなければなりません。

登記料は、増加する資本金の0.7%になります。ただし、最低額は3万円で、これは約428万円の増資に対応します。

代表取締役の選定

取締役会を設置しない場合、代表取締役の扱い、選定などが漸くわかるようになりました。

1)取締役は、全員、代表取締役となる。
2)代表取締役は登記事項である。
3)株主総会で代表取締役を選定し、限定してもよい。

取締役を1名しか選任しない場合、定款には何も書かず、1)を選択するのが一番楽です。

会社法が規定する登記事項

5月から施行された会社法は、従来と比べて、次の登記事項を追加しました:
1)取締役会設置会社であれば、その旨の定め
2)監査役設置会社であれば、その旨の定め
3)株券発行会社であれば、その旨の定め

従来の株式会社は、全件該当するでしょうから、職権によって追加登記されました。登記事項証明書を取れば確認できます(費用が1000円かかりますが)。したがって、取締役会を廃止したいとき、あるいは監査役を廃止したいとき、その廃止の登記が必要となり、法務省の資料によれば、それぞれ3万円、4万円、登記料が取られます。

株券を発行しないときの登記料は明記されていませんから、一般変更登記とまとめてということになると思います。

もしこのとおりだとすると、4万円も払って監査役を廃止する利点があるでしょうか?無償で女房になってもらえばいいことですから。

2006年6月 5日 (月)

変更登記費用

市役所のついでに法務局に寄り、変更登記に関して相談に乗ってもらいました。それによると、

1)役員変更は、何人いても費用は1万円。
2)一般の登記事項の変更は、これもまとめて3万円。
3)取締役会の廃止の登記が必要で、これは3万円。
4)400万円程度までの増資であれば、費用は3万円。

登記申請書もまとめて1通でよいとのことでした。ただ、この中で3項は合点がいきません。2項になぜ含めないのでしょうか?

特別徴収義務者

住民税は、会社納付にすることにしました。その理由は、会社の意義は資金の流れを調整することにあるからです。半年分の後払いになりますから、会社にとっても利はあります。

早速、市役所へ行き、申請書をもらい、その場で記入して、手続きを終えました。書類を見ると、特別徴収義務者というものになるようで、その登録と年2回納付の特例申請を行いました。前者は市民税課で、後者は収税課。窓口は2箇所になります。One stopサービスという概念は、役所にはなさそうです。

もらった書類つづりに納付書が入っていました。銀行窓口で支払うことになるようです。納付書は3枚つづりなんで、記入済みの納付書が市役所から郵送されてくるのを期待します。最初の納付は、12月上旬となります。

今は所沢市だけですが、他の市が増えたときにはどうなるんでしょうか?

2006年6月 4日 (日)

住民税の納付

先週末に今年度の住民税の納税通知書が郵送されてきました。自分で納付するか、会社が納付するか、決めなくてはなりません。

給料所得者の場合、会社が納付するのが普通ですが、小さい会社では個人納付も許されているようです。役所の立場では、会社納付のほうが効率的ですが、私の立場ではどちらか効率的か?

個人納付するとき、一度、銀行へ行き、口座振替の手続きをするだけですみます。6月、8月、10月、1月、それぞれの月末に3か月分が自動引き落としされます。固定資産税と同じ仕組みです。

会社が納付するとき、従業員10名未満であれば、12月、6月、それぞれの10日までに6か月分を支払えばいいことになります。毎月、社員の給与から1か月分を源泉徴収し、それを預り金としておき、半年ごとに支払えばいいのですが、ここで、その支払い方がわかりません。銀行窓口へ行く必要があるとしたら、それは手間です。

社員の立場では、見かけの給料手取り額、先払いか後払いか、銀行へ行く必要性、などに差が出ますが、会社納付を選ぶのが普通でしょうか?

2006年6月 2日 (金)

ICと会社員の違い

インディペンダントコントラクタという働き方は、以前も書きましたが、特定の企業に雇用されず、所属せず、契約によって規定される仕事を遂行するという働き方だと、私は解釈しています。

それでは、会社員の働き方はどうなるのでしょうか?特定の企業に雇用され、特定の部署に所属し、その部署の内部に発生する仕事を遂行する働き方、とは言えないでしょうか?ここで、遂行する仕事の定義に違いがあります。会社員の場合、仕事の定義をあいまいにしています。特定の部署に所属していれば、その部署で発生する仕事が、つまりやるべき仕事という意味です。

ICという働き方では、特定の企業、特定の部署に所属していませんから、やるべき仕事は明確に規定しなければならず、その規定された仕事を遂行することになります。規定するからといって、仕事を狭く定義するとは限りません。幅広く、包括的な仕事の規定も、双方の合意の上で、当然、許されます。

仕事を明確に規定することによる利点は、スピードと効率にあると考えます。待ちの姿勢から先取りへ、漫然とした作業から集中作業へ等が期待できるからです。

日本では職務定義の明確化が進まないといいますが、IC活用がそれを打破する可能性を秘めています。

IC協会会員

6月1日付でIC協会、つまり、インディペンダントコントラクタ協会の会員となりました。会員の皆さんのご支援を得ると共に、コーチサービスがICに向いた仕事と認められるように勤めていきたいと思います。

会員番号の末尾が196ですから、200名弱の会員がいると想像できます。会員利点として、協会のロゴマークをホームページと名刺に貼り付けることができます。早速、実行しました。協会のサイトに会員紹介ページが掲載されます。費用は年3万円です。

2006年5月28日 (日)

定款変更案を作成

株主総会の案内に定款変更案が同封されてきます。新会社法の用語にあわせた変更が、参考になります。変更骨子は既に紹介しましたので、これらを参考にして、定款変更案を作成しました。大手の株主総会が終わった後、状況を見て実施したいと思います。

なお、取締役は3名以内という表現にしました。代表取締役の記述も残しました。定款の文章はここを参照してください。


2006年5月27日 (土)

登記変更料は高い

新しい会社法に合わせて、定款の変更を検討していますが、それに伴う登記事項の変更費用が高いことに気づきました。

変更箇所は、解散事由の削除、公告方法の変更、取締役会の廃止(これによって、株式譲渡が株主総会承認に変わる)、それに役員の変更になります。1件3万円の登記料がかかるとなると、10万円ほど必要になります。設立時の15万円とあまり変わらないことになります。その上、増資すると、最低3万円は取られます。法務局で確認して来たいと思います。

マイクロビジネスエージェント

日本テレワーク協会の成果発表会が26日、開かれ、4件の研究会の成果が披露されました。その中のひとつとして、マイクロビジネス(MB)協議会の部会活動が紹介されました。

マイクロビジネスとは、個人事業主又は社員5名以下の会社経営者を意味していますが、これを支援する会社又は団体がMBエージェントです。支援の中核は仕事の斡旋です。MBエージェントそのものも小組織であり、情報セキュリティ対応などに課題があるとのことですが、ある調査によれば、500くらいあるようです。

MBエージェントという機能が成り立つなら、当社の将来像として、コーチサービスに関するMBエージェントを描いてみました。コーチを社内に抱えず、コーチはマイクロビジネス又はインデペンダントコントラクタとして独立し、当社がそのMBエージェント役を果たすという将来像です。

そうすれば、コーチ役は、当社の社員として働くか、MB又はICとして独立するかを選択できるようになります。

2006年5月24日 (水)

商標設定納付受領書

商標登録料を納付してから音沙汰がないと愚痴ったばかりですが、その1日後の今日、特許庁から商標設定納付受領書なるものが届きました。葉書をよく見てみると、

提出日が5月1日、
受付日が5月2日、
通知日が5月23日

という経過をたどったことになります。連休を含むといえ、22日はかかりすぎでしょう。そういえば、出願のときも、11月17日に出願して、出願番号通知が12月6日で、やはり19日経過しています。相場なのでしょうか?

一通り終わりまで経験しないとわからないと思いますが、次は登録完了通知が来るのでしょうか?それとも登録証が来るのでしょうか?楽しみにしています。

2006年5月23日 (火)

商標登録できた?

商標登録料は1日に納付したのですが、その後、音沙汰ありません。書留で送りましたが、納付期限が1か月ということもあり、不安です。

出願後の処理状況は、特許電子図書館のサイトで調べることができます。経過情報検索というのを利用します。最終処分照会を選ぶと、未処分となっています。番号照会を選んでも、査定なしとなっています。期待する返事は、登録料納付済み、登録証準備中、ですが、査定なしでは不安が消えないでしょう。

まあ、信じて待てばいいのでしょうが、行政サービスと言っても、サービスの名に値しません。利用者も特定の人で、一般の人など想定せず、オープンではない世界です。社会の活性化には、個人起業家が増えることが重要だとすれば、行政サービスもオープンにならないといけないと感じます。

2006年5月21日 (日)

名刺が減らない

3月、4月は、年度末、年度初めということもありますが、振り返ってみると、名刺の減りが悪いことに気づきました。交流範囲がマンネリ化してきたせいでもあり、もっと重大なことは、交流範囲が狭まったせいです。会社勤めのころと違い、人に会うチャンスが、自ら作らないとありません。

それで、同業者団体とか同好会とか、利害や趣味を同じくする集まりに積極的に参加しようと思います。年会費として数万円程度取られますが、自腹を切ろうと思います。

2006年5月 2日 (火)

定款変更案

設立時の定款は、参考書をまねて作りましたが、書く必要のない事をたくさん書いてあります。それらがほとんど変更の対象となります。今回変更するときには、不必要なことは書かないつもりです。法律で決めている暗黙設定を変えたいことだけを定款に書いておけばいいんです。

変更箇所を洗い出してみました。次のようになります:
1)公告方法は、官報でなく、ホームページ掲載とします。
2)株券は発行せず、株券に関する記載は削除します。
3)株式の譲渡には、株主総会の承認が必要とします(取締役会は廃止ですから)。
4)役員としては、取締役をただ一人置くだけとします。
5)取締役の任期は10年とします。
6)取締役会と監査役は廃止します。
7)利益配当はいつでもできるので、中間配当の記述を削除します。
8)解散事由の条項を削除(これは必須)。
9)設立時の役員等の記述も不必要です。

この結果、現状4枚ですが、2枚に収まると思います。決算は10月末ですから、それまでに実施したいと思います。

2006年5月 1日 (月)

新会社法が施行

新しい会社法が今日から施行されることになりました。最低資本金規制の除外特例を受けていましたが、今日からは普通の株式会社の仲間入りです。役所への報告資料の提出も不要になりました。

急いで手続することはないのですが、5年以内に資本金を1000万円以上にしないと解散すると、定款に書いてありますから、これだけは削除する必要があります。登記費用が3万円かかるようです。取締役会を廃止するつもりですから、そのときにまとめて定款を変更する予定にしています。

定款のサンプルがこれから増えてくるでしょうから、それを参考にしてみようと思います。

商標査定結果が届く

不在中に特許庁から書留郵便がありました。早速、再配達してもらい、封を開けてみると、3枚の紙切れ。出願していた商標登録の審査結果の通知です。登録査定とあります。拒絶の理由を発見しないから、登録すべきものと認めますとだけ書いてあります。事務官からの連絡ですから、きわめて事務的です。

振り返ってみると、
出願したのが、11月17日、
出願番号が届いたのが、12月6日、
公開日は、1月12日、
査定結果が届いたのが、4月28日、
という経緯をたどったことになります。期間は5ヵ月半。

この後どうすればいいのか?30日以内に登録料を納付しなさいとあります。この納付ということがよくわかりません。同封物に納付書の作成ガイドはありますが、納付そのものについては解説がありません。それで、特許庁のサイトを調べてみますが、やはり登録料の納付手続という項目はありません。この世界の常識なんでしょうね。出願のときと同様に、納付書を作成して、特許印紙を貼って、特許庁に書留郵便で送ればいいんでしょう。

この特許印紙ですが、1件当たり66,000円もし、普通の郵便局には置いてありません。中央郵便局などへ行く必要があります。その手間を省くために電子納付が用意されているんですが、リピーターでない限り、最初の手続はもっと面倒なようです。

2006年4月29日 (土)

MBやICという言葉

特定の企業に雇用されないで働く働き方に関して、MBやICという言葉が世の中にあります。

MBはマイクロビジネスの略で、マイクロビジネス協議会によれば、個人事業又は従業員5人以下の会社を意味します。この両者の共通項は、労働保険に加入していないことです。マイクロビジネス協議会は、日本テレワーク協会の下部組織であり、通産省の支援を受けて2000年から活動しています。

一方、ICは欧米産で、インディペンダントコントラクターの略です。我流に解釈すれば、特定の企業に雇用されないで、契約によって請負った業務を遂行する個人を意味します。国内にIC協会というNPOがあり、支援活動を展開しています。

IC協会のサイトでは会員ICを紹介しています。プロジェクト管理、ソフト開発、コーチなどの言葉で検索してみました。ヒット件数は数件です。2004年9月の会員数が140名ですから、マイナーな存在と思えます。コーチサービスのヒット件数は、ゼロです。

両支援団体のサイトは、MB協議会、IC協会という言葉でそれぞれ検索できます。

2006年4月27日 (木)

コーチサービスで検索すると

Googleでコーチサービスを検索すると、400件ほどがヒットします。コーチングを検索すると、約400万件ですから、コーチサービスはそんなに使われている言葉ではないことがわかります。

件数が多いのは、バス会社や旅行会社で提供しているコーチサービスです。コーチを辞書で調べてみるとわかりますが、コーチは4輪大型馬車を意味しています。英国では、長距離バスを意味しています。

先頭は、コーチング会社のページです。最初のページにこのブログが出てきます。

コーチングと同じように数百万件がヒットするように、コーチサービスという言葉を普及させることに取組みたいと思います。

2006年4月26日 (水)

メール署名欄に宣伝を

広報の手段として、ホームページ、ブログ、メルマガのほかに、メール署名欄が使えます。メールの最後尾に自社商品の宣伝を入れておくわけです。ホリエモンのメール事件で明らかになったんですが、堀江さんはそうしていたそうです。

問題は、目障りにならないで、有効となる境界線はどこかということです。ひとつは行数。どのメールに入れ、どのメールに入れないのがいいか?まあ、やってみようと思っています。

2006年4月25日 (火)

メール便りを発刊

顧客又は潜在的な顧客とのかかわりを維持し、新たにするために、定期的な情報発信が必要になってきました。メルマガみたいなものが、受け取ったほうも気楽に接することができるんじゃないかと思います。発信の頻度は、毎週だと、もらう方もわずらわしいので、原則は隔週を目標にし、月刊を歯止めとするのがいいと思います。

メールで整形された文書を送るには、それなりのコツが必要です。HTML形式で送れれば、フォーマットは楽ですが、テキスト形式となると、送る側と同じ体裁で受信側が見ていると限りません。フォントはMSゴシックを使い、空白は全角に統一し、各行に改行を入れ、極力、インデンテーションは避け、それでも不安は残ります。

第1号を送信しましたが、これから隔週で出し続けることを努力していきたいと思います。

2006年4月24日 (月)

サイトをリニューアル

レンタコーチのサイトを本格的にリニューアルしました。見直し骨子は次のとおりです:
1)コンパクトにつめ、1画面で表示する量を増やす。
2)ファイルへのリンクだけでなく、その概要を本文中に載せる。
3)トップページに資料へのリンクを追加する。
4)資料類は公開する。

これにしたがって、設立時の定款、出張旅費規程、給与台帳、納品書の書式などを掲載しました。再利用の便宜を考え、編集可能な文書形式のまま載せています。

2006年4月23日 (日)

納品処理

仕事が完了すれば、納品して、検収してもらい、代金を支払ってもらうことになりますが、役務の場合には、納品物が特にはないので、納品書類と納品時期に注意する必要があります。

まず、時期ですが、今月の仕事が終わって、月末に納品していると、検収が翌月になり、大企業だと翌々月末、支払いということになります。下請法遵守を徹底していれば、こういうことにはならないのですが、できれば、25日頃に納品し、当月検収ができるようにしたいものです。

次に書類。納品書を必要とする会社もありますから、業務完了報告書(兼 納品書)という書類を用意することにしました。成果物のない役務の場合、この業務完了報告書が納入物として取扱われます。資材取引システムが働いていれば、請求書はなくてもかまわないようですが、そのシステムがないと、請求書を要求されます。請求書には、業務完了の中身は書かず、請求金額とその明細だけを書いておきます。

業務完了報告書は発注した部署に保管され、請求書は経理部門に回され、したがって両方必要ということになります。

ここで、どの印鑑を押すかが問題になります。業務完了報告書は個人印、請求書は会社印、ということでいいように思いますが、今のところ、両方とも会社印を要求されています。会社印(角印)を作らなかったので、登記のときに使った代表者印を押しています。税務署も銀行も、個人印でOKでしたが、このあたりの理屈はわかりません。

なお、納品処理は発注会社によって違うので、自分流をまず提示し、後は相手に従うしかないようです。

資料を公開

教育講座で使う教材は、11月開業以来、公開しませんでしたが、ホームページに載せることにしました。梅田望夫さんの話題本、ウェブ進化論を読んで、公開して失うものより、得るものの方が大きいと思うようになったからです。

得るものは、当社のことを知らない人が、当社を少しでも理解し、当社を知る人が増えることです。技術資料に限らず、業務規程とか、書類の書式とか、どんどん掲載していこうと思っています。掲載物に対して、間違いの指摘とか、意見とかが寄せられ、コラボレーションがおきれば、それは最高です。

2006年4月 2日 (日)

交際費

資本金が1億円未満であれば、400万円までの交際費の90%は、税法上の損金となる。つまり、1万円を交際費として使っても、そのコストは約6400円ということである。36%引きと考えてもよい。

この計算根拠は、1万円使うと、その10%の40%、つまり400円を法人税として払うが、使わないときには、1万円の40%、つまり4000円を法人税として支払った後に6000円が利益として残り、その差額が6400円であることによる。

次に会社が払ったほうが、個人が払うよりどれくらい得になるだろうか?会社の費用を1万円とし、会社が交際費を払う場合、4%が税金となるので、9600円まで負担できる。この1万円を社員の給与として払うと、20%は所得税に取られるので、8000円しか負担できない。要するに、会社が交際費を支払ったほうが社員が払うより、約20%多く負担できることになる。

2006年3月25日 (土)

売掛金の回収

2月の売上げの一部が、昨日、会社の口座に振込まれました。外部から入る最初の入金になります。残りはまだです。一括、月末払いなんでしょうか。

帳簿には、次のように記載しました。借り方には、預金がX、支払手数料がYとし、貸方には、売掛金がX+Yとします。つまり、売掛金を回収し、手数料分を引いた額が口座に振込まれましたということになります。

2006年3月11日 (土)

消費税の扱い

新設法人は2年間は、消費税納入が免除されます。ただし、資本金が1000万未満であることが条件です。売上げが1000万を越えると、その2年後から納入義務が生じます。

消費税納入免除ということは、消費税分は収入になるということです。仕入れ等で消費税を払ってる割合が少なければ、明らかに増収になります。これは知りませんでした。

消費税を納入するには、売上げ時に預かった消費税と、仕入れ等の出費時に払った消費税を記録し、集計して、その差額を計算できなければなりません。この会計処理は、面倒です。免除はありがたいが、設備投資が多いと、差額はマイナスになり、本来、還付されるのに、戻ってこないことになります。この場合は、希望すれば、免除が除外できます。

税務研修会

新設法人のための税務研修会がありました。地元税務署と法人会の主催です。2時間程度ですから、既に知識があると、あまり得ることは多くありませんでした。これとは別に、納税直前にも研修会があるというので、実務はそのときに解説があるかもしれません。主催者の意図は、法人会への勧誘だったかもしれません。

とはいえ、いくつかの収穫がありました。来年度の税制改正で、役員給与の損金不算入が多少、緩和されます。定期同額の原則が、定期定額になり、あらかじめ決めておけば、どこかの月だけ多く払っても、損金扱いされることになります。ここで、あらかじめ決めてあるかの判定が、税務署の判断に依存するのが困り者です。

もうひとつ。一人会社の場合、役員給与のうち、給与所得控除分は、損金不算入になります。個人事業との不公平を是正するためだそうです。つまり会社形態にしたほうが、給与所得控除が2度働き、その分得だということを解消するためです。こんなこと考えたこともありませんが、示されると、なるほどと納得します。ただし、給与が800万円以下では、適用除外です。

2006年3月 1日 (水)

売上げを計上

2月分の売上げを昨日、計上しました。28日に2月分の役務を完了させ、その納品完了を持って、売上げを計上しました。入金はまだですから、帳簿上は、売掛金として処理することになります。

たとえば、売上げをXとすれば、借り方に売掛金をXとし、貸方に売上高をXとします。入金されたときには、借り方に預金を置き、貸方に売掛金を置くことになります。

社会保険料を納付

2月28日に前月分の社会保険料を納付しました。と言っても、社会保険事務所から銀行に連絡が届き、会社の口座から保険料が自動引き落としされるだけです。こちらの仕事は、それを帳簿に記載することになります。

どのように記載すればよいかというと、たとえば、社会保険料を20,001円納めたとします。その半分、10,000円は社員の給料から預かっていますから、それに会社負担分、10,001円を足して、合計、20,001円を会社口座から振込んだことになります。

つまり、借り方には、法定福利費として10,001円、預り金として10,000円となり、貸方には、普通預金で20,001円となります。この結果、預金と預り金(これは負債です)が減り、法定福利費が増えることになります。

ここでわざわざ端数が出るようにしましたが、端数は会社負担が常識なようです。

2006年1月31日 (火)

現金の扱い

経費のかからない会社といっても、小口の現金払いはあります。借用証書に貼る収入印紙を買うとか、名刺代を払うとか、そういう場合の現金をどう取扱えばいいか?

会社の財布を用意しておいて、そこから払うのも一案ですが、わずらわしいので、自分で立て替え、後でまとめて精算することにしています。帳簿には未払い金として記載しておきます。たとえば、名刺代として3000円を払ったときには、事務用品費に3000円で、未払い金を3000円として記載します。月末にたまった未払い金を銀行口座から振込むことになります。

この処置で会社は現金を持たなくてすみます。銀行口座の経費は、WEBサービスの月間1050円だけですみます。

2006年1月27日 (金)

資金量とその効率

小さな会社の意義は、そこに資金があることだと思うので、必要な資金量とその効率を考えて見ます。

当社のコスト構造モデルに従えば、
1)年商を1000として、
2)給与はその70%ですから700、
3)資金の必要量を月給の3か月分とすれば、700*80%/4で140、
4)税前利益は50、
5)純利益は30、
6)配当はその半分として15となり、
7)ROEは21%、
8)配当利回りは税込みで10%
となります。

このモデルに従えば、利回り3%を確保するには、税前利益率は1.4%になります。運転資金を利息1%で会社に融資しましたが、資本金との選択を考えてみる必要がありそうです。

会社の規模が大きくなって、年商7000万円を超えれば、資本金1000万円で、配当に100万円を回すことができ、株主にとっても価値のある会社にすることができるかもしれません。

2006年1月26日 (木)

最初の給料

25日は給料支払日にしていますから、会社の口座から自分の口座へ給料を振込みました。まだ売上げはありませんが、年間売り上げ目標額をもとにして、会社は、せいせいと社員に給料を支払う必要があります。個人事業主だと、売上げがなければ、個人の収入もありません。会社というものの存在を実感します。

つまり、売上げは会社に入り、個人は会社から給料をもらう。会社は、両者の収入のずれを調整する機関として作用しています。そのために会社には資金が必要になります。小さい会社の社長の苦労が、資金繰りだというのは納得できます。会社の意義は、そこに資金があることだけですから。

今月は社会保険料の支払がないので、給料支払は、帳簿には、次のように記録されます:
1)給料をX円払った。
2)所得税としてY円預かった。
3)預金が(X-Y)円減った。

2006年1月22日 (日)

健康保険証

先週17日に健康保険証が届き、早速、治療中の歯医者で使いました。自分が作った社名が入っています。これを見ていると、出発点なんだな、社会的に自分の会社は存在しているんだな、とつくづく感じました。

保険者は埼玉社会保険事務局です。事業所名が株式会社レンタコーチで、その所在地が我が家の住所で、それが保険証カードに書き込まれています。印鑑や名刺は金を出せば買えますが、これは与えられたものであり、最初のものだけに、何か感じるものがありました。

2006年1月15日 (日)

給与台帳

税務署から源泉徴収簿なる書類が送られてきていて、これに給与支払と源泉徴収額を記録することが義務付けられています。必ずこの用紙でなくてもいいようなので、給与明細の元データにもなるように給与台帳を考えてみました。

源泉徴収簿に書かなければならない項目は、支給額、社会保険料等の保険料、課税対象額、扶養者数、源泉徴収額になります。給与明細書には、基本給、役員報酬、健康保険料、厚生年金保険料も必要になります。これらの項目を毎月、ボーナス支払時、それぞれ給与台帳に記録します。

給与台帳はExcelの表で作成しておき、これを参照して会計ソフトで給与支払を記帳することにします。半年に1回、これを参照して所得税を納付することになると思います。社会保険料は、以前、説明したとおり、毎月、銀行が社会保険事務所からの連絡を受けて、口座振替します。その通知を受けて、帳簿に記入すればいいわけです。

雇用保険などの労働保険は、社会保険とは違った処理になりますが、役員には不要です。通勤手当は、所得税では非課税、社会保険料では課税、という扱いになりますが、当社には通勤手当はありません。会社事務量の削減は、小さい会社の課題です。

給与支払の会計処理

給与の支払に備えて、その会計処理を勉強しています。つまり、給与を支払ったとき、どのように帳簿をつけるのか?今まで何気なく見てきた給与明細が意味を持ち始めます。

たとえば、給与を100万円とします。健康保険料を3万円、厚生年金保険料を7万円、所得税を5万円、それぞれ控除して、85万円を振込んだとします。これをどのように帳簿に記載するか?

借方には、費用項目である給与手当で100万円と記載されます。貸方は、預金で85万円、預り金で15万円となります。つまり、預金を85万円使い、15万円借りて、100万円の給与を払ったということになります。15万借りたという意味は、保険料と所得税は、いずれ支払わなければならないからです。

2006年1月14日 (土)

出張旅費規程

1月から業務を開始し、営業活動で出歩きますから、早速、出張旅費規程が必要になりました。

出張旅費は、交通費、日当、宿泊料からなり、税法上の損金として認められる旅費交通費に当たります。交通費と宿泊料は実費とすればよいのですが、日当はきちんと決めておかないと、給与と判断されてしまいます。この線引きがよくわからないので、日当の種類と金額は、昨年までの会社を参考にします。

この旅費交通費がどれくらいかかるかは、実績がないのでわかりませんが、コスト構造を説明したときには、宿泊を除いて、売上げの5%以内と見ています。宿泊を伴う出張は、顧客に費用負担をお願いするしかありません。

勤務表の記録が必要なようなので、出張旅費明細書を兼ねることにしました。これだと、結果的に勤務表が残ります。

これは愚痴ですが、当局と業界がぐるになって、やたらと会社負担の事務量を増やしているように感じます。当局が事務量を増やし、会社がそれを外注すれば、関連業界が潤います。外注できない小さい会社はつらい。

2006年1月11日 (水)

社会保険庁への届出終了

前日、非課税証明書を取り、銀行(いつでも混んでいる)で口座振替の承認印をもらい、今朝、社会保険事務所に行き、手続きを済ませました。20分程度で、窓口の人は親切で、あっけないほど楽に終わりました。

数件の質問があり、見た資料は、税務署へ提出した届出、役員報酬を決めた議事録くらいです。勤務表はあるかと聞かれましたが、パソコンで記録していると答えておきました。今後の手続きは、役所から連絡が入るので、それをもらってから着手すればいいとわかりました。

今回の届出で、こちらの益になることは、やはり、健康保険証が手に入ることです。1週間程度で郵送されてくると聞いて、一安心です。これから歯医者へ行きます。

社会保険事務所の手続きを終えたあと、税務署に回り、残していた青色申告の届けを出しました。これも結局は、後回しにするほどのものではなく、事務所開設届けのときに書ける程度のものでした。これで、ようやく会社設立の諸手続きが終了しました。労災とハローワークは省略しましたから。

2006年1月 8日 (日)

コスト構造

売上げの7割を給与に回すと考えていますが、その根拠となるコスト構造は、次のとおりです:

1)給与に70%。
2)会社負担の社会保険料に10%。給与の約12%に当たります。
3)会社運営費に10%。
4)経費に5%。主要な経費は交通費です。
5)利益分が5%残る。

この中で、1項と2項は売上原価に相当します。残りの20%が統制可能費用になります。仮に、販売手数料を5%取られると、利益分はなくなります。

交通費の目安ですが、月に60万円の売上げとすれば、交通費に3万円使えます。1回に2000ないし3000円かかるとして、10日から15日分に相当します。

会社運営費は、しばらくは役員報酬の原資に回りますが、規模が大きくなれば、事務員の給料に回ります。

社員の手取りですが、給与の10%が社会保険料、10%が所得税と見て、売上げの56%になります。月に60万円の売上げであれば、約34万円です。売上げが60万円より増えれば、増えた分の半分、手取りが増えることになります。

年収の8割を月給でもらい、残りをボーナスに当てるとしていますから、月に60万円の売上げのとき、手取りは約27万円となります。これは売上げの45%に相当します。

年収額で表現すると、月に60万円売り上げれば、約500万円です。月80万円であれば、年収670万円です。

2006年1月 7日 (土)

複式簿記

法人税を青色申告すると、赤字を繰り越せるなどの利点がありますが、そのためには複式簿記で帳簿を記録する必要があります。簿記そのものは会計ソフトでできますが、複式簿記の概念を理解しておかないといけません。

複式というのは、ひとつの取引で増えた財産と減った財産の両方を記録するという意味で、英語ではdouble-entryといいます。たとえば、20万円のパソコンを買ったときには、現金が20万円減り、設備が20万円増えたと記録します。この例は財産の移動ですが、他の取引としては財産の増減があります。

複式簿記では、財産を資産と呼び、資産を増やすものを負債、資本、収益とし、減らすものを費用として扱います。複式簿記の利点は、資産の管理ができることと、決算処理が楽になることにあります。資産、負債、資本はバランスシートの項目であり、収益と費用は損益計算書の項目に対応しているからです。

複式簿記は、財産の移動又は増減の記録ですから、たとえば、物を売る行為は、物を引き渡したことと代金を回収したことの2取引として記録されます。前者では商品が減り、売掛金が増え、後者では、現金が増え、売掛金が減ることになります。

概念を理解すれば、後は実際の財産項目(勘定科目と呼びます)を理解し、運用することになり、会計ソフトが役に立ちます。

社会保険庁への提出書類

昨年末日で退職し、元旦から株式会社レンタコーチの社員になったので、早急に社会保険庁に手続きをし、厚生年金と健康保険の被保険者としても届出をする必要があります。このための提出書類は、所沢市では次のとおりです:

1)事業所の新規適用届け。事業所といっても本社だけであり、その本社も自宅ですが、ともかくその届けです。登記謄本が必要です。

2)事業概況書。財産面から事業の内容を把握するためのものとあります。資産はありませんから、書くのは簡単です。

3)保険料納入告知書送付依頼書。これは保険料の口座振替のための書類です。事前に銀行の了承を取る必要があります。

4)被保険者資格取得届。採用されたときに、社員は被保険者資格を取得することになり、それを届出る書類です。この書類は正副、二枚つづりなんですが、なんと、カーボン紙が必要になります。

5)健康保険被扶養者届け及び国民年金第3号被保険者にかかる届書。目的は名称のとおりですが、年金が健康保険に抱き合わせになっています。年金加入者を減らしたくないという工夫が見えます。非課税証明書などが必要です。

加入手続きは水曜日だけです。年金手帳だけでなく、現金出納簿、賃金台帳、源泉徴収簿、労働者名簿、出勤簿、所得税の領収書などを持参する必要があります。給与支払実績がありませんから、役員報酬を決めた株主総会議事録だけは持参するつもりです。

昨年末から歯の治療を受けており、健康保険証が必要なので、早く終了することを願っています。


2005年12月18日 (日)

源泉徴収事務

税務署から年末調整の仕方という資料が送られてきました。源泉徴収の仕方という資料も同封されていて、それを見ていると、今まで会社に提出していた書類が税務署で決めていたものであることがよくわかります。

給与の支払実績はありませんから、今年の年末調整事務は不要です。来年1月からは源泉徴収事務を始めなければなりません。翌月10日までに納付するのが原則ですが、10名未満の場合には、半年分をまとめて納付できます。

税額は、支払額から社会保険料を差し引き、税額表を見れば決まります。このとき、扶養者数が必要で、扶養控除等申告書を提出してもらう必要があります。給与ソフトを使えば、この計算は楽にできるのでしょうが、5万円以上もするようなので、手計算するしかありません。

通勤手当や、福利厚生費は、税法上の扱いが面倒ですが、当社にはありませんから、その点は楽です。年末調整のために、各月の税額等を記録しておく必要はありますが。

これからやらなければならないことは、
1)扶養控除等申告書を書く(用紙は税務署からの資料一式に同封されていました)

2)源泉徴収簿をどのように記録するかを決める

ということになると思います。なお、地方税は6月開始です。社会保険料は、1月に社会保険庁に相談に行くつもりです。

2005年12月10日 (土)

レンタコーチとコーチサービスの意味

レンタコーチという名称を、会社名と商品名に使っていますが、これはレンタカーを真似た造語です。レンタカーと同様に、コーチを貸せる会社、又は貸出されるコーチを意味します。これだと、コーチを派遣する人材派遣業と思われますが、わかりやすいのでこの名前にしました。

業種は、コーチサービス業と考えています。人材派遣との違いを、物のレンタルと比較して説明してみます。物のレンタルでは、所有権を保持したまま、占有権のみをお客に移します。人材派遣では、物と人の違いがありますが、同じように、雇用契約を保持したまま、作業指揮権をお客に移します。これに対して、コーチサービスでは、雇用契約も作業指揮権も保持したまま、コーチ業務を実施することになります。

コーチサービスもまだ、広く認知されていませんが、50代後半からの仕事にふさわしいと思っており、広めていきたいと思います。

商標登録出願番号が届く

特許庁から商標登録の出願番号通知が郵送されてきました。申請書を郵送したのが11月17日で、この通知が届いたのが12月6日です。3週間弱です。その間に、11月25日に工業所有権電子情報化センターから電子化料金納付案内が届き、30日に郵便振込みしています。

この後の審査の進行は、特許庁のホームページによれば、方式審査、審査と続き、パスしたら、登録料を納付することになります。審査の段階で、クレームがつくと、意見書を出すことになるようですが、そのときにはどうしてよいかわからず、そうならないように祈るだけです。

ところで、電子化料金は、添付資料は対象外で、申請書だけでよく、1ページ分しか請求されませんでした。したがって、1200円と700円で、1900円ですみました。申請書に整理番号を記入するんですが、これが連絡のキーになっているんで、重要でした。

もうひとつ感じていることは、会社の住所は自宅にしておいて正解でした。郵便を利用することが多いからです。会計事務所などからのダイレクトメールも来ますけど。

2005年11月23日 (水)

給与規則

先ほど書きましたように、概念的には給与は年間売上高の7割となります。これを給与規則としてどう表現するかを検討しています。やはり、労働基準法の規制がかかり、必ず記載しなければならない事項があります。

まず、毎月25日に支払うことにします。

次はその額をどう決めるかです。年間売上高はまだ決まっていませんから、事業年度の開始前に、本人と会社側の合意に基づいて、目標売上高を設定することにします。その8割を12等分して、月給額とします。残りの2割はボーナス分です。

目標以上に実績を上げれば、ボーナスでその差額をもらえることにします。実績が目標に届かないときにどうするか?返せとはしたくないので、中間ボーナス支払のときに、目標額を見直し、下期の月給額を見直せれるようにしておきます。

これでともかく、年度末には年間売上高の7割が給与というのが達成されることになります。目標が未達だと、もらい過ぎになりますが、そこは信頼するしかありません。

労働条件

株式会社レンタコーチの労働条件は、概念的には、売上げの7割が給料、自宅勤務となりますが、就業規則を作るとなると、労働基準法の規制がかかります。労働時間などの必須記載事項があります。

社員が10人未満では就業規則を当局に届ける必要はありませんが、会社の基盤を作っておきたいので、作ることにしています。今、考えていることは次の通りです:

1)就業場所は自宅。開始時刻は9時、終了は5時。正午から1時半までが休憩。所定労働時間は6時間半。

2)休日は日曜のみ。したがって、週に39時間労働。時間外、休日労働はなし。休日に勤務できるように、振替休日を可能としておきます。

3)年休は90日間。残った分は翌年度にだけ繰り越せる。土曜と祭日を休み、他に数日休みを取るとして、4年間で90日をため、60歳のときに180日を保有すれば、65歳までの5年間、週に3日間、休めるようにしたいというのが、90日の理由です。

4)自宅勤務中には、出張中と同様に、みなし労働時間制を適用し、所定労働時間だけ働いたとみなすことにします。

5)定年は設けません。ただし、会社都合で解雇できるようにはしておきます。

給料が稼いだ分だけですから、勤務も自分の都合に合わせてというのが趣旨です。

2005年11月22日 (火)

社員か役員か?

社員として働いてもらうと、労働基準法が作用するんで、役員として働いてもらってはどうだろうか?

会社と役員の契約は、労働契約ではなく、委任契約になります。委任であれば、労働基準法の管轄外になります。株主総会で選任し、登記することになります。新会社法の下では、取締役会は必須ではないので、役員を増やしても、株主を増やさなければ、会社運営に支障はきたさないでしょう。

役員が労働に服するとなると、法律行為をなすことの委任を超えて、労働の対価として報酬を受けていることになり、やはり労働者になるのでしょうか?つまり、取締役兼使用人ということになる。

まあ、役員とすると登記費用がかかるし、ボーナスを経費に計上できないし、馬鹿げていますかね。

社員は労働者か?

労働契約とか就業規則とか労働条件とかを考えています。社員は、労働基準法で言うところの労働者でしょうか?

労働基準法は、労働者を使用されて、賃金を支払われる者と定義しています。週に40時間まで、日に8時間までと労働時間を制限しています。週に1日は休日を設ける必要があります。労働者側と協定を結び、割増賃金を払わないと、その規制を守らざる得ません。

事務所を持たない会社で働くということは、就業場所は自宅になり、そこで事前準備、事後整理を行い、自宅から客先を往復することになります。商品開発も客探しも自分でやり、給料は自分の売上高の7割です。総務、経理、営業の機能だけを会社に依存するだけです。そういう専門家の集団をイメージしています。

それでも会社に使用され、賃金を払われている者に違いありませんから、労働者になるのでしょう。労働時間と休日をはっきりと決めると、客先対応に融通性を失います。たとえば、土曜を休日にしたとすると、平日にはお客との打合せがないが、土曜にだけあるという状況に対応できなくなります。

振替休日を利用すれば、休日労働は可能です。つまり、事前に代わりの休日を同じ週内に決めておけば、所定の休日は平日に変わります。別案としては、土曜は平日とし、年休をその分だけ増やし、仕事のない土曜日は年休にするというやり方もあると思います。働いた分だけしか給料が出ないという状況で、この両案は同じでしょう。

1日の労働時間もきちんと決めると、何時に勤務開始、何時に終了となり、自宅勤務ですから、社員にとってはあまりうれしくないことになります。幸いにみなし労働時間制というものがあり、出張時と同様に、所定勤務時間だけ勤務したとみなすことができるようです。

稼いだ分だけが給料だとしても、会社は売上げを伸ばすために社員を酷使することも考えられ、それを規制するのが法律の趣旨なんでしょう。

2005年11月21日 (月)

税務署等へ届出

会社を設立すると、納税の関係で税務当局へ届出をしなければなりません。税務当局には国税、県税、市税があります。市税の期限が一番短く、たいていの市では1ヶ月以内です。今日、3箇所に届出を済ませました。

税務署には謄本を提出する必要がありますが、県税と市税ではそのコピーでOKです。定款は、すべてコピーでOKです。株主名簿とバランスシートを税務署には提出する必要があり、作成しました。書式は自由です。

税務署への届出書類は2枚つづりになっていないので、自分でコピーして窓口に持参します。その場で受付印を押して、控えを返してくれます。県税と市税は複写式になっていました。書類の有無を調べる程度で、何事もなく済みました。

残っている届出は、青色申告と社会保険です。1月を予定しています。

2005年11月19日 (土)

商標登録申請書を発送

銀行で口座を開設した後,郵便局に寄り,用意してきた商標登録申請書に印紙を張り,書留で送ろうとしました。しかし,特許印紙なるものは,町の郵便局には置いてないようです。中央郵便局まで行かなければなりませんでした。

幸い,所沢駅前から中央郵便局は1駅の距離です。4時頃でしたから,貯金の窓口には人がいませんが,郵便の窓口は列ができています。順番待ちです。特許印紙は窓口にはなく,奥から取り出してくるのは,また待ちます。申請書に印紙を21000円分張り,封をして書留で出し,ようやく終了しました。後は連絡待ちです。

銀行口座を開設

先週末に連絡があり,17日に銀行へ行きました。3時少し前に着き,20分くらい待たされました。ようやく会社名義の口座が出来上がりました。銀行には3回,足を運んだことになります。

届出印鑑は,個人の印鑑でOKです。会社の銀行印は必須ではありません。窓口には来る時間がないので,ネット取引を申込みます。一番安いサービスで,月に1000円の会費を取られてしまいます。個人はただだというのに。キャッシュカードは,1000円も取られるというので,作らないことにしました。

会社相手は,個人とは異なり,すべてコストを負担しなければならないようです。起業する人が増えてくるなら,そういう小さな会社を相手にする銀行が出てこないのでしょうか?

そういえば,法人税は利益から払えばいいのですが,法人住民税は,存在しているだけで最低7万円を払わなければなりません。銀行の維持費で12000円ですから,年間8万円は固定費がかかりることになります。

早速,帰宅後,個人口座に保管してある資本金を会社口座へ振込みました。同じ銀行の支店ですから,無料です。

2005年11月12日 (土)

商標登録願い

商標登録の出願書を作成しました。特許庁のホームページに出願ガイドが掲載されています。規定書式で作成しなければならない量は,A4で1ページにもなりません。ワープロで簡単に作成できます。それに指定役務の説明書と2種類のパンフレットを添付することにしました。

定款のときと同様に電子出願ができます。書面で出願すると,電子化代行料をとられます。1枚700円で,それに1200円の基本料金が取られます。6枚ですと,5400円になります。これは関連団体を食わせるために見えますが,定款のときと同様で,自分で電子出願するとなると,もっと費用がかかりそうです。

役務の区分をどれにするかが問題ですが,第42類とし,指定役務は,電子計算機のプログラムの設計,作成または保守としました。出願料は21千円ですが,出願後どう進行するかはわかりません。

来週の都合のいいときに,郵便書留で発送するつもりです。

会社所在地

事務所を持たないなら,所在地はやはり自宅とするのがいいようです。まず,いろんな書類に電話番号を書くときが多い。携帯の番号じゃ,目立つでしょう。

事務所の存在証明が必要なようです。社会保険庁に見せる書類に事務所の賃貸契約書というのがあります。それで,自宅を事務所として使用することを許諾する契約書を作ることにしました。契約当事者は,ともに自分です。当然,無償です。損害賠償だけは明記します。

会社とは約束事の塊だと,以前にも書きましたが,ますますその感を強めています。

会社設立日

登記申請書に記入した日付が会社設立日になると聞いていたのですが,謄本を取ってみると,申請書を出した日になっていました。

きりよく,11月1日としたかったのですが,4日になってしまいました。よくわかりません。

2005年11月10日 (木)

登記完了

4日に申請した登記が完了しているか,9日に登記所に電話を入れました。心配はあったんですが,電話口からは,あっさりと終わってますという返事です。それですぐに登記所へ行きました。

まず,印鑑カードを申請します。登記の窓口から申請書をもらいます。朱肉は置いていないので,印鑑ごと窓口に出します。待つ間に,登記の謄本を申請しました。1枚1000円。印鑑証明者は500円。個人より高い。

証明書をもらって,銀行へ行きました。口座を開設するんです。謄本と本人確認の証明書が必要です。すべての取締役の生年月日が必要ということで,その場から携帯に電話して生年月日を確認しました。まだ完了しません。もう一度来てくれということです。何でそんなに手間をかけるの,と思いました。悪いことをする人がいると,善意の人にしわ寄せが来るということでしょうか?

2005年11月 7日 (月)

給料は誰が払う?

設立直後にはまだ売上げがないが,給料は計画に合わせてもらいたい。その金は誰が払うのか?要するに運転資金が必要ということだが,これをどうやって用意すればいいか?

自分の半年分の給料は,自分が会社に貸せる。会社はその中から給料を払う。給料以上に稼げば,1年後には,利息をつけて返済できる可能性は高い。貸せる側にとっても,金利分だけ得できる。仕事がなく,売上げが入らないというリスクはあるが,そのリスクは会社設立のリスクと同じであり,それ以上ではない。

この仕組みは,仲間を増やすときにも適用できる。まず,半年分の給料を会社に融資してもらう。返してもらうためには働くしかない。うまくいけば,金利分だけ得できる。この預金に利子のつかない時代に悪い話じゃない。

うまくいけば,自分で稼いで,自分の2か月分くらいの給料を会社に蓄積することになる。

2005年11月 6日 (日)

自分で作った会社との関係

役員報酬額は,株主総会で決めるとなっていますから,それを考えているうちに,一人で作った会社と唯一の株主かつ社員である自分との関係を考えます。

会社との関係は労働契約ではなく,委任契約になるようです。株主(つまり会社)が私に経営を委任したということになり,その報酬を払うことになるわけです。その報酬額を株主(つまり会社)が決める。その原資は,社員が稼ぐことになります。株主,役員,社員が出てきますが,すべて私一人を指します。

会社は誰のものかが,しばし話題となりました。読売新聞のサイトで山崎元さんが,次のようなことを述べています:

それでは、筆者はどう考えるのかというと、「会社」は法律も含めた制度や契約など「約束」の集合体であって、そもそも「もの」ではないから、「会社は誰のものか?」という問い自体が不正確・不適切なのだと思う。会社のある部分は株主のものだし、従業員の権利が優先される事柄だってある。

なるほどそうですね,今,会社とは約束の塊だとつくづく感じています。

2005年11月 5日 (土)

届出の期限

会社設立後に提出する届出は,書くだけでいいものから実務の裏づけが必要なものまであります。ゼロからの出発では,すぐには書けないものもあります。それを考えて,提出期限をまとめてみました。

設立後1ヶ月以内で提出:1)税務署(ただし,青色申告など経理処理に関わるものを除く),2)県税事務所,3)市役所,4)経済産業局。手間は書くだけです。

3ヶ月以内で提出:青色申告などの残りの届出を税務署へ。帳簿の実務を決めておかなければなりません。

社会保険庁へは,健康保険等の資格が新会社に切替わった月に,速やかに手続きすればよいことになります。自分で作った会社に自分が雇われて,給料が払われるようになっていることを説明できないといけません。

代表取締役兼社員一人という会社で,雇用契約とか,給料規定とか,そういうものをどうするんでしょうか?

2005年11月 4日 (金)

法人名義の銀行口座

法人名義で銀行口座を作る方法が,銀行のホームページに掲載されていません。そこで役所を回ったついでに銀行にも寄りました。時間も少なかったんですが,案内の人の説明が要領を得ません。

家に戻ってから,銀行のフリーダイヤルに電話しました。ここでも要領を得ません。仕方ないので,銀行の支店に電話しました。やっとわかりました。次の通りです:

1)個人と同じ窓口でよい。2)申請書は別物。3)会社の登記簿謄本。4)銀行に届ける印鑑。5)窓口に来る個人の証明書が必要。

ビジネスの前線に直接聞かなければならないというのでは,何のためのホームページ,フリーダイヤルなんでしょう。

設立後の届出書類

登記所で申請書を出した後,税務署,県税事務所,市役所,社会保険庁に回って,届出書類を集めました。税務署と県税事務所へ出す書類は,それぞれのホームページに掲載されていますが,できれば,話を聞きたいと思い,寄ることにしました。所沢市は,これらの役所が航空公園周辺にかたまっているので,便利です。

税務署には設立時の届出書類一式が置いてありました。県税事務所では,親切に書き方を教えてくれました。登記簿謄本はコピーでいいそうです。市役所の窓口の場所も教えてくれました。助かります。でも,税金を納めるほうが,何で国税,県税,市税と3箇所も回らなければならないのか疑問に感じます。

最後は社会保険庁です。1階は賑わってます。2階は誰もいません。すぐに係の人が説明してくれました。小冊子になっています。テレビで話題となっている,なにやら協会が作成しています。ちょっと面倒です。12月に退職するので,1月に手続きすればいいとのことでした。

登記申請書を提出

いよいよ今日は会社設立の登記申請書を提出する日です。印鑑を押した資料を提出しなければならないので,取締役会議事録などは,昨日のうちにコピーをとっておきました。その旨,申し出れば返却してくれるようですが,まあ,コピーがあれば十分でしょう。

窓口で15万円払って,印紙を買います。10万円と5万円の印紙です。こんな高額な切手みたいなものを貼るのは,初めての経験です。窓口で書類を渡します。電話番号が書いていないと言われ,申請書に鉛筆で書き足しました。完了予定日は10日と書いてある紙切れを渡されました。それで終わりです。

本人にとっては重大事でも,受理する役所にしてみれば,事務的になってしまわざるえないか。

2005年11月 2日 (水)

商標登録

商標登録は,出願費用が21千円で,登録費用が66千円かかります。有効期間は10年。電子化代行費用が数千円かかり,すんなりOKとならないと,特許庁とのやり取りで数万かかるようです。

コンサルタントを利用すると,出願時と登録時にそれぞれ,3万円ほど手数料を取るようです。

商標とは他社の商品と自社の商品を区別するものであり,登録されれば,差し止め権が生じます。登録できるか否かの判断は,特許庁の担当官によります。

定款の必須記述事項

定款認証に対する「みうら」さんのコメントを見て,目からうろこです。定款には必須項目だけを書けばいいんですね。参考書を見て,その通り書くことはないんです。

絶対的記載事項というようですが,次の通りです。1)商号,2)事業目的,3)本店の所在地,4)公告の方法,5)株式発行総数,6)発行済み株式数,7)発起人の氏名と住所,それに8)解散事由。もうひとつ,株式の譲渡制限を書いておけば十分です。これって,登記事項と同じです。

まあ,いろいろなことを書いて,その分だけ勉強になりましたが。

2005年10月22日 (土)

会社代表印

会社代表印が出来上がりました。定款認証した12日に発注したので,10日で仕上がりです。

注文はネットで出し,宅配便で届きました。ゴム印をサービスするというので,これを名刺に変えてもらい,印鑑と一緒に届きました。名刺のほうは,少し手間がかかっています。注文はメールで出したんですが,仕上がりイメージをFaxしてもらい,それで確認しています。

名刺は,今持っているのと比べると,貧弱ですが,見ていると,実感がわいてきます。

印鑑ができたので,登記申請書類に,早速押してみました。一番の安物ですが,立派な印影です。

来月4日に登記所に提出予定ですが,拒否されたらどうなるんだろうと,一抹の不安があります。今は,登記完了に合わせて開設できるように,ホームページを準備中です。

2005年10月20日 (木)

確認書を取得

最低資本金規制の特例申請をしましたが,経済産業大臣名でその確認書が返送されてきました。12日に出して,19日に届きましたから,やはり1週間ということになります。

同封されてきた書類には,取材を許諾するかのアンケートがあり,当然,OKと返事します。

18日には資本金を自分の口座に振込みました。通帳記入も済ませました。確認書が取れると,資本金の振り込みも,通帳のコピーだけでいいことになります。まあ,新会社法が施行されれば,いずれそういうことになるのですが。

登記の申請日は11月1日にして,4日に登記所へ提出しようと思っています。

2005年10月12日 (水)

最低資本金規制の特例

認証を終えた定款をコピーし,確認申請書を作成し,関東経済産業局に最低資本金規制の特例申請を郵送しました。これが認められれば,株式会社でも資本金は1円でも設立できます。

条件は,事業家でないことです。会社員はOKです。源泉徴収書のコピーを添付します。申請書には,簡単な事業計画を添付する必要があります。利益計画じゃありません。

確認書は郵送してもらえます。返信用封筒(A4版)を同封するわけですが,これに張る切手代がいくらになるか?参考書と経済産業局で違います。正解は140円。産業局のほうが正しい。

違いはもうひとつありました。この特例の法律名称がこの4月から変わったようです。定款認証のときにも,法律の変更がありましたが,法律はよく変わっているんですね。最新情報は,役所のホームページから入手するのが,一番,信用があると思います。

定款認証

さあ,いよいよ定款認証のときが来ました。9万円も支出しますから,もう後戻りできません。

袋綴じする予定でしたが,面倒なのでホッチキス留めにしました。2ページを左右に並べて,1ページに縮小して印刷します。それを二つ折りにし,表紙と裏表紙の間に挟みこみ,ホッチキスで留めます。表紙と裏表紙は左右逆になるように並べます。各ページにまたがって,割印を押せば,完成です。

9時過ぎに予約の電話を入れ,公証人役場に行きました。窓口で書類を渡し,待つこと10分。名前を呼ばれました。訂正が2箇所に入ります。ひとつは,法律が変わって,無効になる箇所。もうひとつは,取締役は3名以内じゃなく,3名という指摘。

無効だという箇所は,登記所の手引きに掲載されていて,それを引用した部分でした。参考書には出ていませんでしたが,信用して追加した部分です。手引きが古いままだということです。

認証が終わると,その証明書が添付されるのですが,このサイズがB5です。定款はA4で印刷し,それを二つ折りしていますから,それより小さいA5版です。普段はA4サイズに慣れていますが,役所の世界はB5が主流です。気をつけないといけません。

謄本発行代が3ページで750円ということで,合計して90750円を支払いました。公証と打ち抜かれた定款を手にし,いよいよ踏み出したという思いを強くしました。

2005年10月10日 (月)

商品は自分で作り出す

当社の基本理念は,働きたい人に働く場を提供することにあり,そのために自分のやりたいことは自分で商品化しようということにあります。

専門家としての能力と知恵をどう生かすか,世の中の需要にどうこたえるか,どれくらいの作業になるか,どれくらいの報酬が取れるか,そういう商品概念を提供者自らが考え,商品説明書を作成し,自らサービスを提供する。自分流に働きたいんだから,自分で商品化できて当たり前。

この枠組みでは会社の価値は何かということになるが,当社の市場価値は,そういうサービスの質の保証にある。

2005年10月 9日 (日)

会社設立までの手順

会社設立の登記に必要な書類を調べていると,一人で会社を起こすときの準備手順が見えてくる。おおむね次のようになる:
1)定款を作成。

2)取締役と監査役の就任承諾書を取る。

3)定款を認証してもらう。

4)取締役会を開き,代表取締役を決める。

5)資本金を自分の口座に払込み,その証明書を作る。

6)取締役と監査役全員で,虚偽のないことの調査報告書を作る。

7)登記を申請。

省略しているが,登記申請までに会社代表者の印鑑を作っておかなければならない。最低資本金規制の除外確認も得ておかなければならない。

2005年10月 8日 (土)

会社定款を作成

起業のための参考書に定款のサンプルが出ていますが,登記所においてある手引書にも定款のサンプルが載っています。それらを参考にして,自分の会社の定款を作成しました。

ほとんどの条項はサンプルのままですが,いくつかの項目はオリジナルにしなければなりません。私の場合は次のようにしました:
1)本店の所在地は自宅。

2)事業の目的は,ずばり,コーチ役務を提供するレンタルコーチ業としたかったんですが,適格じゃないと言われそうなので,プロジェクトマネジメント,組織運営,研究開発又は商品開発に関して助言,支援及びコーチする役務を提供する事業としました。

3)役員は,妻と子供夫妻にしました。近くにいますから。来年になって,新会社法が施行されたら,すぐに首にします。取締役は一人の会社に変えてしまいます。登記代がちょっとかかりますけど。

4)発起人は一人です。株主も一人です。

5)資本金は,運転資金を考慮に入れて,100万円としました。最低資本金規制の除外申請を行いますから,1千万円は必要ありません。

6)営業年度は,11月登記の予定なので,10月決算を選びました。12月納税ということになります。

この休み中に3部印刷し,袋とじして,12日に休みを取って公証役場に行こうと思っています。

2005年10月 7日 (金)

類似商号調査

来年1月の開業を目指して,自分の仕事の基盤となる株式会社を作ることにしました。設立までの計画を立て,最初の行動として,登記所へ行き,類似商号を調査してきました。

所沢の登記所(正確には,法務省法務局の支部)はミューズの対面にあり,新築で,いかにも公共事業という香りのする立派な建物です。ちょっと,ジャージ姿では気後れしてしまいそうです。申請書が参考書のものとは違い,ちょっとまごまごしましたが,係の人に声をかけたら,すぐに閲覧席に案内してくれました。

会社名はレンタコーチを考えていますから,閲覧簿のレのところを探します。ありません。閲覧簿といったって,キングバインダー1冊です。何か拍子抜けを感じます。この後どうしていいのやら?少し,ボーとしていました。でも,これで終わりです。

参考書には登記相談を活用して,事業目的の的確性を相談してもらえとありますから,そのコーナーを探しました。あります。幸い,待ち人なしです。相談員に聞くと,事例集があるので,それを見ろということでした。そこに出ていれば大丈夫ということですが,レンタルコーチ業なんていう新しいことを考えているので,ぴったり当てはまるものはありません。登記が終わるまで,一抹の不安が残ります。

帰り道,公証人役場を下見しました。これは,ドラマで見たものよりはこじんまりしています。定款認証は15分程度で済むけど,公証人がいないときはだめなので,事前電話したほうがいいと聞かされ,これは収穫です。

ついでに,役所の出張所によって,印鑑証明を2通,もらって帰りました。来週,定款認証の予定です。

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