2008年12月15日 (月)

電子署名

電子署名といえば、e-Taxを使って電子申告納税するときに申告書などを署名していた。メールでも、銀行から届くメールには署名が付いている。この電子署名をビジネス基盤強化に活用することを考えている。

一つの活用は、銀行と同じように電子メールに署名をつける。その効果は、差出人が証明される点と、メールが改ざんされていないことが証明される点にある。前者は、面識のない人にメールを出すときには価値がある。自社ドメインを使っていても、多くの人には正体不明であるから。

もう一つの活用は、PDFファイルに署名することである。書類に印鑑を押す代わりに、PDFファイルに印鑑イメージを貼り付け、電子署名することができる。この効果は、単に印鑑イメージを貼り付けただけでなく、メールの時と同様に改ざんの不在を証明できる。

この電子署名のためには電子証明書が必要だ。それも信用のある証明機関からのものが必要である。調べた範囲では、2年間で12千円の費用がかかる。

メールに使える電子証明書を持つと、もう一つの活用が可能になる。メールを暗号化できるようになる。顧客から秘密情報をメールでもらいたいとき、このメールの暗号化が役に立つ。片道だけでよければ、顧客に電子証明書は必要にならない。

今、電子証明書の発行待ちである。

2008年12月14日 (日)

自社ドメインを取得

起業して4年目に入り、今までは個人のメールアカウントで済ませていたが、一つの転機となるように自社ドメインを取得することにした。

自社ドメインを持つと、メールアドレスとホームページのURLに社名を入れることができる。形式的には、一般の事業組織と同じになる。その費用として、ドメインの維持費とサーバの借用費がかかる。合計して月額3300円。ビジネス基盤となるので、必要経費と考える。

ドメイン名は階層構造をしていて、会社名には「xxxx.co.jp」という形式が通常、使われている。これには1法人1件のみという制約があり、自由に使える「xxxx.jp」が最近ではよく使われている。

社名としては、最近、ロゴとして表示している「RENTACO」を使うことにし、ドメイン名を「rentaco.jp」とすることにした。rentaco.co.jpとしなかったのは、coの重複を嫌ったから。

ホームページのアドレスは、www.rentaco.jpとなり、見やすくわかりやすくなる。地理的住所の代わりにこれを常用してゆきたい。欠点は、電子公告のURLを登記しているので、登記変更するまでは従来のURLを残しておかなければならない。

早速、名刺を作り直し、今後は、新しいメールアドレスに対する電子証明書を取得するつもりだ。

2008年9月27日 (土)

消費税の税抜き経理

今年度は仕入が発生し、売上が1千万円を超える。したがって、翌々年度から、消費税を納付しなければならない。11月から始まる来年度には、練習をかねて経理方式を税抜きに変えようと考えている。

経理方式としては今まで通り、税込処理も許される。この場合、利益から納付消費税額を差引くので、帳簿上、利益が多めに見えてしまう。仮に粗利が1千万円だとすると、消費税額は40万円前後になり、利益見通しに大きな誤差を与える。

税抜きで経理処理すれば、納付する消費税額に影響されずに、現状の利益が会計ソフトで計算できる。経費等は税込価格のまま会計ソフトに入力できるので、手間はかからないと想像している。

来年度は納税しなくていいので、仮受消費税と仮払消費税の差額は、雑収入にすればよいと思う。国からの最後の起業報奨金みたいなものだ。

2008年6月 9日 (月)

取引先の費用の立替え

顧客に対してパートナーとともにサービスを提供するようになると、会計処理に新しい出来事が発生しました。つまり、パートナーが支払うべき費用を顧客から請求され、その分だけ顧客からの支払いが減額されることになりました。この会計処理を考えてみました。

顧客からもらう支援費をA、パートナーへの委託費をB、顧客からの請求額をCとしましょう。顧客へのサービスの納入日、顧客からの入金日、パートナーへの支払日、それぞれの会計処理は次のようになると思います:

納入日:
売掛金A / 売上A
仕入B  / 買掛金B

入金日:
預金A-C、立替金C / 売掛金A

支払日:
買掛金B / 預金B-C、立替金C

この結果は、次のようになります:
預金A-B、仕入B / 売上A

よく見れば、単に立替金が増えただけです。ただ、手続き上では、パートナーへ費用Cの請求書を発行する手間が増えます。パートナーからもらう請求書に記載される請求額は、費用Cだけ減額された金額にしてもらうことになります。

2008年4月20日 (日)

見積書に印影を貼る

Wordで作成する見積書に印影を張り付ける方法を調べました。

押印する場所は、社名と住所の右側とします。ここに印影を納めているjpgファイルを挿入したいわけですが、Wordでは改行の場所にイメージが挿入されてしまいます。社名の右隣に印影を挿入するために、1行2列の表を作り、左に社名と住所を記入し、右に印影ファイルを挿入することにしました。

ファイルに収めている印影サイズが大きいので、表に挿入してから縮小します。表の罫線は消しておき、印刷すると、カラーコピーと同じ出来になります。

別のやり方として、押印した書類をスキャナーで読み取り、PDFファイルに変換することも可能ですが、ファイルサイズが数倍から10倍ほど大きくなってしまいます。

取引先が、印影付きであればPDFでもかまわなければ、郵送ではなくメールで見積書等を送付できるようになり、リードタイムを短縮できるようになります。

2008年4月 5日 (土)

外注か仕入か

ある業務の支援を請け負って、それをパートナーに実施してもらったとき、その費用は外注費として処理するのがいいのか、それとも仕入としたほうがいいのか?

仕入というと、商品を仕入れておいて、それを在庫として持ち、売れた時に出荷するというイメージになり、役務だと、外注費として処理するのが自然に思いました。でも、外注費とすると販売管理費に属し、仕入とすると売上原価に属し、費用の種類では、原価が実態を表しています。売上が増えても、直接経費も増えて、手元に残るのはそんなには多くならないからです。

ということで、今までは外注費として処理していましたが、仕入高に変更することにしました。売上を計上した時に、仕入高も計上します。仕入高に変更したことによって、貸方は未払い金ではなく、買掛金に変わります。

この記帳は、客先仕様の注文品を納期に仕入れて、それを客先に納品したという意味になるでしょう。現金の動きはありませんから、売掛金と買掛金が増えるだけです。その差が粗利です。

2008年4月 1日 (火)

手形とファクタリング

手形支払いの代わりとしてファクタリングというものを耳にします。ファクタというのは、仲介人という意味ですから、手形を出す会社と受取る会社の中に入って、手形支払い事務を仲介するサービスのようです。

実際、調べてみると、不渡りが起きず、手形割引をしなければ、電子的な手形と同じです。つまり、3か月程度、振込が延期されるだけです。ここで問題は、この延期されてる状態を帳簿にどう記載すればいいかです。

案1:売掛金のまま。

案2:受取手形として処理する。

案3:未収入金として処理する。

実態は、売上債権でもないし、手形でもないので、未収入金とするのがよさそうです。不渡りのリスクはなく、ただ入金が遅れているという意味でしょう。

長期前払費用

会社経費を使うとなると、きちんと会計処理しなければならないから、不自由を感じることがあります。雑誌の定期購読がその例で、割安だから3年契約を選びたいが、その料金を費用処理できないと聞いた覚えがあり、1年契約にしています。

何かの拍子で、このことが気になり、調べてみました。長期前払い費用という勘定科目を見つけました。これは繰り延べ資産と同じ分類に属する資産で、雑誌の長期購読に使えそうに思います。つまり、長期購読料が3年間で6万円として、2万円だけを新聞図書費とし、残りの4万円を長期前払い費用に計上します。翌年、これを取り崩し、2万円だけ新聞図書費として費用処理します。翌々年も同様。ここで、消費税の3000円は、支払済みですから、初年度に全額処理します。

複式簿記としては、次のように記載すればいいのでしょう:
借方:新聞図書費、2万円; 長期前払い費用、4万円; 仮払消費税、3000円
貸方:未払い金、6万3000円

会社に代わって自分で支払うので未払いとなるのですが、未払いなのに前払いだというのが、とても不思議な感じです。

2008年1月26日 (土)

社会保険料報酬月額変更届

11月に役員報酬を改定してから、3ヶ月が経過しましたので、社会保険庁に報酬月額変更届を作成し、郵送しました。この届けが受理されると、2月の社会保険料が改定され、3月から納付額を変更しなければなりません。

前回は2006年9月に提出しており、そのときを参考にして、給与台帳のコピーを添えて、郵便で提出しました。

つくづく思いますが、郵便は便利です。切手は、同じ値段ですから、記念切手を貼って楽しんでいます。

2008年1月21日 (月)

税金等の年間手続き一覧

今月は源泉徴収票等を税務署へ提出しなければなりませんが、危うく忘れてしまうところでした。今後のために、年間手続きを一覧してみたいと思います。当局は、税務署、市役所、県税事務所、それに社会保険庁です。

1月:源泉徴収税納付(後期)、源泉徴収票等を提出
2月:社会保険料の標準報酬額の変更届
7月:社会保険料の基礎算定届け、源泉徴収税納付(前期)
11月:法人税、法人住民税及び法人事業税の申告と納税
12月:住民税納付(前期、後期)

この一覧の中で無駄は、7月の社会保険庁への届けです。事業年度に合わせて、11月から給料を変更しますから、4月から6月までの給料をもとに基礎算定する必要はありません。

2007年12月25日 (火)

償却資産の申告

不動産以外で事業に使っている資産があれば、原則、固定資産税がかかり、その申告を毎年1月に行わなければなりません。申告書は12月に送られてくることになっているようですが、まだ届いていません。去年のことは覚えていません。申告資産はないのですが、ないという申告が必要となっています。

申告対象となる資産の候補はパソコンです。購入金額によって取扱いが異なるので、それをまとめてみます:

取得費用ーー経費計上ー資産税ー原価償却計算
10万円未満ー可能ーーー免除ーー不要
20万円未満ー××ーーー免除ーー××
30万円未満ー可能ーーー××ーー××

なお、資産の評価総額が150万円未満であれば、資産税は免除されます。

減価償却計算が避けて通れないのであれば、購入時に経費処理できる30万円未満の特例が有利ということでしょうか。

2007年12月 6日 (木)

住民税を前納

銀行に行くことはほとんどありませんが、この火曜日、仕事帰りに立ち寄り、法人住民税と個人住民税を納めました。個人住民税は半年ごとに納付すればいいのですが、面倒なので6月納付分も前納することにしました。

利用している銀行はみずほですが、窓口が混まなくなったように感じます。システムを改良したようですし、預金から株式へのシフトで利用者が減った現われかもしれません。うれしいことですが、銀行へ来なければならないのは、12月に1回だけでしょう。

住民税を前納するとなると、帳簿への記入は、預金が減って、立替金が増えたということになります。毎月、月給から天引きして、この立替金を取り崩すことになります。これは普通じゃないので(通常では、住民税を預る処理となる)、会計ソフトが処理できるかはわかりません。

2007年12月 2日 (日)

2年目の税務申告

決算は11月初めに終了していて、税務署からの納税申告案内が届くのを待っていましたが、来ないので電子申告することにしました。久しぶりにe-Taxを起動し、プログラムをアップデートして、メッセージを覗いてみると、税務署からの通知はここに届いています。

要するに、電子申告を選択しているので、申告関係の書類は郵送されてこないのだと気づきました。市税と県税は、既に申告納税書類が郵送されてきています。

2回目なのでテキパキと進みますが、それでも申告書を作成するのは疲れます。まず、フォントが小さい。見えないので、未記入のまま申告書を印刷せざる得ません。それで、今年の申告書は印刷しておきました。

どの添付書類が必要なのか、分かりやすい解説がありませんが、申告に使う数字の明細が必要だと解釈しています。今回は、交際費関係だけでなく、繰越欠損金関係が必要になりました。

財務諸表と帳簿については、e-Taxで再入力しなければならず、全く気が進みません。その上、事業概況説明書まで入力が必要です。重複が甚だしい。

結局、約半日かかりました。決算は黒字ですが、昨年の欠損金があるので、申告所得はゼロです。

翌日、県税と市税の申告書に記入し、申告書を郵送しました。こちらの納税額は合計して7万円です。

2007年11月 4日 (日)

償却資産税

固定資産税といえば、個人の場合、土地と建物しか対象になりませんが、法人の場合には、このほかに償却資産税というのがあることを知りました。

よく言われているように、10万円を越えるパソコンを買うと、購入費を経費にできないだけでなく、使用している間、固定資産税を取られます。これを償却資産税と呼びます。

土地などと違って登記されていませんから、法人が自ら市役所等へ毎年1月末までに申告することになります。減価償却した後の評価額に対して、税率1.4%がかかるようです。評価額の総額が150万円未満なら、免税となるのですが、申告は必要です。

今のところ10万以上の物を買うとすれば、パソコンくらいですが、資産管理の手間を考えると、リースがいいんでしょうか。

2007年11月 3日 (土)

税務研修会

10月決算の法人に対する税務研修会があり、参加してみました。昨年は説明会がなく、不自由した思いがありますから、その内容に期待していたのですが、あまり収穫はありませんでした。

2時間の説明でしたが、そのほとんどが役員給与の取扱いでした。その他には、減価償却と消費税に触れただけです。

申告書の書き方の説明を期待したのですが、それは税理士の営業妨害となるのでしょうか、一切、説明はありませんでした。税務署に来れば、指導するとは言っていましたが。

次回からはこの研修会には参加する必要はないと思います。それにしても、申告書がまだ届きません。10月中に送って欲しいものです。

2007年10月20日 (土)

法人税が下がれば

資本金1000万円未満程度の会社では、7万円の定額分を除外すれば、法人税率は3割と考えていいと思います。この3割というのは、給与の場合の社会保険料と税金の負担率とほぼ同じです。なぜかといえば、

まず、給与原資を100とします。
その中から法定福利費Aを払い、残りが給与Bとなります。
給与の中から社会保険料Cが天引きされ、
控除後の所得Dに対して所得税及び住民税Eを収めます。
残る手取りは、おおむね70程度です。

ここで、A=C=B×12.5%、D=B×5割、E=D×20%としています。

したがって、期首に100万円の利益が想定できるとすれば、それを給与に回しても、内部留保として残しても、手取り額は同じということです。最近、法人税率を下げるという動きもあり、もし3割程度から2割に下がると、給与で受取るより、内部留保したほうが得になります。

内部留保して、何に使うのかと疑問に思うかもしれませんが、経費として使えばいいんです。社用族という気分です。

2007年9月24日 (月)

損益管理

一人会社の損益管理の中心は、自分の給与をいくらにするかです。会社と個人が払う税金を最小にしようと思えば、期首にこの年額を決める必要があります。

月給を決め、毎月支払えば、この役員報酬は損金として認められます。残りの収入から会社経費を引いて、所得があれば、これに法人税がかかりますから、所得ゼロになるまで経費を使いたいところです。

会社経費とは、税金のかからない給与みたいなものです。であるだけに、節度を越えると、会社経費と認められず、給与支払いと見られます。つまり、所得税がかかることになります。うまく行かないものです。

整理すると、次のようになります:
1)まず、自分の月給額を決めます。このためには、平均月収を決める必要があります。つまり、売上見通しです。これが難しいですが、一番重要になります。

2)次は、月給額は変更できないとして、法人所得がゼロとなるように会社経費を管理していくことになるわけです。

3)期首に決めた売上見通しよりも仕事が多すぎると、経費にも限度がありますから、法人所得が出てしまいます。3割程度の税金を払い、残りは内部留保するしかありません。配当にして、賞与にしても、さらに所得税を取られてしまいます。

経費の使用状況、会社の損益状況は、会計ソフトを使っていれば、すぐにわかります。わからないのが、売上です。売上の中に、出張費などの実経費や、パートナー等に支払う報酬が入っていると、損益見通しは難しくなってきます。今は、売上管理はExcelを使って手計算していますが、規模を大きくすると、このやり方も限界でしょう。

2007年9月 1日 (土)

標準報酬決定通知が届く

厚生年金と健康保険の保険料を決めるために使われる標準報酬額の決定通知書が届きました。7月にその算定届けを郵送しましたが、指定日に指定場所に赴いて提出しなくても、関係書類を同封すれば、郵送ですむということでしょう。

今回の決定は、9月の保険料から適用され、10月納入額に反映されることになります。

2007年7月30日 (月)

報酬の源泉所得税を納付

個人へ報酬を支払ったときの源泉所得税には、納付の特例が適用されず、翌月10日までに納付しなければならないことを気づきました。

納付書が給与とは異なり、半年まとめて納付するようにはできていません。この段階で気づいては、もう手遅れで、延滞になってしまいます。身勝手な解釈は禁物。規則を調べて確認しておく必要があります。

納付は、e-Taxを使って、もう楽々できるようになりました。

2007年7月22日 (日)

法人税は高い

資本金1000万円未満の法人が、所沢市で所得100万円を稼ぐと、納める法人税等は次のようになります:

法人税として所得の22%、22万円
法人住民税として法人税額の17.7%、3.9万円、プラス定額として7万円
法人事業税として所得の5%、5万円

締めて37.9万円。約40%近くになります。所得が400万円だと比率は33%程度です。

賞与か配当か?

唯一の株主を兼ねている役員にとって、法人利益が出たとき、その利益を賞与で受取るか、配当で受取るか、どちらが得になるでしょうか?

まず、手続き面を考えます。賞与を払うと、社会保険事務所にその旨の届けを出す必要があります。

配当を払うときには、源泉徴収し、翌月にそれを納付する必要が出ます。源泉徴収票のほかに、配当の支払調書を作成する必要も出ます。

次に手取り額を比較します。賞与の場合、その12%が法定福利費として必要になり、賞与の中から、12%が社会保険料、10%が税金(所得は賞与の半額、税率20%と仮定)として差し引かれ、手取りは約70%と考えます。

配当であれば、その分だけ所得が増え、所得税と住民税で20%差し引かれるので、手取りは80%と考えられます。

原資が100万円とすれば、その差額は10万円となります。早くそのときが来るのが、待ち遠しい気分です。

2007年7月17日 (火)

取引の流れ

開業して1年半がたち、今後の発展の基盤とするため、取引の流れをまとめてみます。

まず、第1段階として、顧客又はパートナーと取引に関する基本契約を締結します。発注者側が契約書を準備することが多いが、違いの確認のため又は相手の便宜のため、当方の契約書案も用意しておきます。

次の段階で、個別の取引ごとに注文書を交付します。仕事の内容、価格、納期、支払方法が規定されます。

毎月、仕事が完了すると請求書を発行し、発注者は翌月末までに代金を均等割りで支払います。これを個別契約の期間中、繰返します。発注者によっては、納品書(業務完了報告書を兼ねる)と請求書が要求されます。個人に報酬を支払うときには、源泉徴収の内容を示す支払書を交付する必要があります。

基本契約の締結や注文書の交付は、省略されることもあります。社内処理が面倒だからでしょう。代わりに、秘密保持契約で済ませるときもあります。基本契約と注文書が分離されていないこともあります。

価格表にない商品の取引では、注文書の交付の前に、見積依頼、見積回答が必要になります。

書類としては、受託者であれば、見積書、請求書、納品書が必要となり、発注者であれば、取引基本契約書、注文書、支払書が必要ということになります。

2007年7月 3日 (火)

標準報酬額届けを郵送

7月は、厚生年金と健康保険の保険料を改定するため、標準報酬額を届出るときです。社会保険事務所が指定する場所に赴いて、関連書類を持参して、届出書類を提出するようになっています。指定日の都合が悪かったので、2年目ともなると好奇心が勝り、書類を郵送することにしました。

標準報酬というのは、4月からの3ヶ月の給与の平均で決まるのですが、11月からの新年度以降、給与は変えていませんから、変更なしということになります。郵送で十分、と思ってしまいます。どういう反応が返ってくるのでしょうか?

2007年7月 1日 (日)

法人と個人の取引

法人と個人との取引の間に入るサービス、調べてみると、結構とあります。たとえば、首都圏コンピュータ技術者協同組合、Pro-ICサポーター等。これらは、個人事業者を支援する目的を持ちますが、法人と個人の取引を法人間の取引に変える役割を持っています。

この役割は、どれだけの価値に相当するでしょうか?ここで、社員に給与を払うときのコスト構造を思い出します。次のとおりです:

給与、70%
法定福利費、10%
交通費、5%
会社経費、10%
会社利益、5%

個人の使う分は同じとすると、15%が残ります。その一部が、この役割の対価と考えていいでしょう。折半とすれば、7%程度となるでしょうか。

2007年6月27日 (水)

源泉所得税を楽々納付

この1月に続いて、半年分の源泉所得税を電子納付しました。1月の時には納付書に電子署名する必要がありましたが、今回はそれが不要になっています。もちろん、納税そのものは、Pay-easyを使ってオンラインで振込みします。

2回目ともなると不安もなく、楽々と納付できます。しかし、受領印が押された書類が残りませんから、昨今の年金問題を考えると、後味の悪さを感じます。

この納付書を、来月早々に行われる厚生年金の標準報酬額の届けのときに、社会保険事務所の人が参考にするらしいので、反応を観察してみたいと思っています。

2007年6月25日 (月)

報酬の源泉徴収

法人が個人に講演料等の報酬を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要になります。どういう支払がこの報酬になるかの線引きが、税務当局に握られているため、個人との取引を嫌う法人が出てきます。

源泉徴収事務として、報酬の支払い時に報酬の1割を天引きし、それを翌月に納付し、年度の終わりに支払者別に集計を取り、税務署に報告しなければなりません。支払者にも明細を通知する必要があるでしょう。法人との取引では不要ですから、これは余計な負担です。

その上、消費税が絡むと、税込み額の1割か、税抜き額の1割かを意識し、区別して処理する必要が出てきます。

そういう事情からこれを代行するサービスが、当然、ビジネスとして存在理由が出てきます。そのビジネスモデルを、今、考えています。

2007年6月 5日 (火)

法人名義の携帯電話割引

個人所有の携帯電話に対する割引は、各社競争を繰り返していますが、法人名義のものは、置き去りにされていた感じでした。この6月からドコモが、新しい割引サービスを始め、早速、手続きを済ませました。

オフィス割引といいます。回線数は10台以下で、基本料が25%割り引かれます。従来は20%だったと思います。無料通話の繰越が共有できることになります。しかし、家族割引に比べると、小規模法人は割損です。

2回目の住民税納付

6月は住民税を納付する月です。自転車に乗り、銀行の窓口まで行き、12月から5月までの住民税を納付しました。銀行の受領印が押された納付書が返されて、それで終わりです。

今、消えた年金が話題となっていますが、役所の側から取引記録が送られてくることはありません。あなたの会社は、いつどれだけ住民税を納付しました、という取引報告書は送られてきません。納付済み書を時効まで保管しておくしかありません。

年金の場合は、現在、口座引き落としですから、年金事務所から領収書が郵送されてきます。窓口で納付するとどうなるのでしょうか?滞納すると、住民税のように督促状が届くのでしょうか?時効はあるのでしょうか?時効になると、保険料を払ったことにならないのでしょうか?後で調べてみたくなりました。

2007年5月15日 (火)

年商1000万円を超えると

一人会社において年商が1000万円を超えると、何が心配か?

まず、消費税を抜いた会計処理が必要になり、売上原価がゼロなのでほぼ消費税額分の収入が減ります。

次に、役員給与の給与所得控除分が、損金不算入になる可能性が生まれます。その条件は、おおむね、会社の所得と役員給与額の合計が800万円を超えることです。役員給与が700万円とすると、給与所得控除額は190万円です。これだけ損金不算入となれば、法人税率を3分の1とみて、約60万円ほど法人税が増えてしまいます。

一人でやっていく適正規模は、年商1000万円未満であるような気がします。それを超えるときには、仲間を増やすべきでしょう。

住民税額通知

先週、市役所から住民税の税額通知が届きました。会社納付にしていますから、会社宛に取締役と監査役、2名分の通知書が送られてきました。

所得の額は、税務署に申告した値と、確かに同額です。会社員のときにはこの確認をしませんでしたが、元の会社では確認していたのでしょうか?控除のやり方は、所得税とは異なり、面倒なのでチェックは止めました。税率は、確かに10%です。

6月の給与から新しい税額を引き去り、半年分を12月に納付することになります。その前に6月に今の半年分を納付します。それで住民税処理については、一通り経験したことになります。

2007年3月 2日 (金)

所得税の電子申告

年末調整をしていませんから、所得税の確定申告しました。今年は、電子申告です。既に法人税を電子申告していますから、環境は整っています。

国税庁が提供する確定申告書作成コーナーを利用すると、画面の説明を読むだけで、ほんとに楽々と申告書は作成できます。つまづいたのは、この申告書を電子送信するときでした。ブラウザが無応答になり、砂時計のままです。

幸い、電子申告データを保存しておきましたから、ブラウザを強制修了させ、e-Taxソフトで送信を試みました。恐る恐るでしたが、うまく電子申告できました。

説明をよく読んでみると、作成コーナーで電子申告データを保存し、それをe-Taxで送信するのが通常であることがわかりました。ブラウザがFire-foxではだめなようです。

法人に対してはサービスが悪いですが、個人に対してのサービスは、税金を使って、本当に至れり尽くせりです。

2007年2月27日 (火)

リベートの不法性

売り手が売上の一部を買い手に戻す行為が、リベート、割戻しと呼ばれているものです。割引と似ていますが、買った時点と割り戻される時点が同じでない点で異なります。なぜこういう行為が必要なのかは、よくわかりません。日本固有らしい。

しかし、この商慣習が悪用されるので、気をつけないといけません。買い手の会社ではなく、その会社の社員へリベートを払うと、この社員は背任を犯していることになり、売り手も共犯となってしまいます。

2007年2月24日 (土)

在宅勤務取扱規程

在宅勤務に関する取扱規程を次のようにまとめました:

1)就業場所は2箇所以上登録できる。

2)在宅勤務にかかる費用として、通信費と施設利用費は、会社が負担する。その負担額は、区分が明確でなければ、折半を原則として、協議の上、決める。

3)就業場所間の移動は、出張とみなす。

4)出発点とは別の就業場所に帰着すれば、それは出張の終了とみなす。

しばらく、これで運用し、必要に応じて見直すことにします。

出張の帰着点

在宅勤務の就業場所が2箇所以上ある場合、出張の帰着点をどう定義するのが適切でしょうか?出発点に帰るまでが、一連の出張とするべきか、実際に帰着した就業場所を帰着点として、いったん、出張を終わらせるのが適切か?

一連の出張とすると、宿泊を伴う出張となり、宿泊費はただでも、出張旅費規程に従って日当がつきます。出張を終わらせると、宿泊を伴わない出張として処理できます。翌日、出発点に帰るのは、別の出張として処理します。

日当といえども、必要以上に支払うと、経費ではなく、給与支払とみなされる恐れがありますから、ここは宿泊としないほうが適切だと思います。

2007年2月17日 (土)

別宅で在宅勤務

事務所を持たずに起業すれば、自宅が就業場所になりますが、自宅以外の別宅があれば、そこでも仕事をするでしょう。この取扱いはどうするべきでしょうか?

在宅勤務の就業場所を2箇所以上登録できるようにします。どこで勤務してもよいとします。この場合、就業場所間の移動は、出張となるでしょうか?

具体的に考えてみます。まず、明朝の出張は朝が早いので、都心の別宅に前泊する場合。前日の別宅への移動は、勤務に関連しており、出張扱いして、交通費は支給して、それで適切に思えます。

次は、夜の研究会に参加して、別宅に泊まり、翌日、自宅へ帰る場合。これも出張の一環であり、交通費は支給して妥当に思えます。

3番目は、別宅で仕事をして、自宅に帰宅する場合。これは出張扱いできるでしょうか?出張とは業務上の必要性が条件になりますから、これは一般的には出張とみなされないでしょう。

ということは、ある出張の過程で発生する就業場所間の移動だけは、その交通費の支給は妥当だと考えてよいと思います。

2007年1月25日 (木)

源泉所得税が下がる

今月の給与振込みを計算していて気がつきましたが、今月から源泉所得税額が減っています。地方への税額移譲が実施されたことによりますが、仕組みを調べてみました。

おおむね、課税対象所得が200万円以下で、地方税の税率が5から10%へ増え、所得税率が10から5%へ減ることに起因しています。年200万円を18ヶ月で割り、その5%は約5500円ほどになります。ちょうどそれくらい今月は減っていました。

その分、地方税が増えるので、総額は変わらないのでしょうが、私の場合、地方税の課税対象所得が激減しますから、所得税の減額分だけ、得した感じです。

2007年1月 4日 (木)

源泉徴収票の送付

給与を支払うと、源泉徴収するだけでなく、その結果を税務署に報告しなければなりません。その書類が源泉徴収票です。あわせて、住民税徴収のために給与支払報告書を市役所等に提出しなければなりません。

源泉徴収票には法廷調書合計表なる表紙をつける必要があり、e-Taxを利用して作成することにしました。

年末調整はしていませんから、源泉徴収票の作成は簡単です。その上、監査役への給与は扶養家族の条件範囲内であり、源泉徴収票の提出は不要です。合計表も簡単に作れます。

作成できれば、あとは電子署名して送付するだけです。

手間がかかるのは、給与支払報告書のほうかもしれません。複写式の紙に記入。全員必要です。もともと、源泉徴収票と複写になっているんですが、電子化でその利点を失っています。報告書を束ね、表紙をつけ、切手を貼って郵送します。

起業してから1年と2ヶ月がたち、これで一通りのことを経験したことになります。

源泉所得税を電子納税

仕事始めとして、半年分の源泉所得税を電子納税することにしました。

まず、7月からの半年分の給与支払額と源泉所得税を計算します。

次に、e-Taxで所得税徴収高計算書という納付書を作成。これに電子署名し、送付します。

その結果を、メッセージボックスを開いて確認し、ネットバンキングボタンを押せば、銀行サイトにつながり、データが受け渡されます。初めての経験なので、恐る恐るでしたが、なかなか快適。あとは、後日、受領をメッセージで確認するだけです。

当社の場合、会社口座からPay-easyが使えないので、個人口座から納税し、後で精算することになります。帳簿には、預り金/未払金、未払金/普通預金と記録されることになりました。

2006年12月18日 (月)

事業収入と家計の分離

会社と個人事業を比べたとき、事業収入と家計を分離するという観点では、会社経営のほうが有利じゃないでしょうか?

ここで言う分離とは、事業収入が変動しても、その変動が家計に及ばないようにしたいという目的を持っています。勤め人時代には、これは達成できていました。

個人事業を経営していても、銀行口座を分けておけば、分離はできるでしょうけど、会社経営だと、会社から家計への金の移動は、給与ということになり、帳簿に記録されます。かつ、月給額は一度決めてしまうと、税制上の理由で変更しづらくなります。したがって、会社を経営するほうが、事業収入と家計を分離しやすいと思います。

分離の利点は、家計の安定にあります。事業は短期的には変動するでしょうけど、中長期的には上昇、又は安定していてほしいものであり、短期変動で家計まで一喜一憂するのは得策で無いでしょう。

そのためには資本金が必要であり、それを食いつぶさない範囲においてという但し書きがつきます。

2006年12月 7日 (木)

納税

銀行の窓口がすいているときは、朝一番でしょうか。そのときを狙って、法人税等を納税してきました。法人市民税と法人県民税を納付しました。法人税額はゼロですが、納付するとしても電子納税を考えています。

ちょうど12月は特別徴収している住民税を納付する月に当たり、これも一緒に収めました。社員の住民税は会社が特別徴収するようにしましたが、個人納付のほうが便利だったようです。個人納付であれば、固定資産税同様に口座振替が利用できるからです。

ところで、この納税を帳簿に記入するときに、ちょっと困りました。というのは、均等割りの税額が11か月分ですんだため、6000円ほどあまりが出、これをどう処理するのか?まあ、ここは悩まずに雑収入としました。つまり、

借方には、未払法人税等、7万円。
貸方には、預金、6万円とちょっと、雑収入、6000円弱。

2006年12月 4日 (月)

電子申告完了

土曜日に一通り完成した法人税の申告書一式を、e-Taxで送付しました。既に電子署名は終わっているので、電子証明書は必要ありません。送付コマンドをたたけば終わりです。

処理結果は、メッセージで送られてきますから、メッセージボックスを開いて確認できます。正しく受理されたことがわかり、安心できます。申告内容が正しいかは、残念ながら保障はありません。

2006年12月 3日 (日)

法人住民税申告書作成

税務署に提出する法人税申告書に続いて、市役所に提出する法人市民税申告書、県税事務所に提出する法人県民税及び事業税申告書を作成しました。

法人市民税は法人税額をもとに計算するので、申告書の作成は簡単です。これを法人税割といい、他に均等割りがあり、資本金などで計算されます。均等割りは、小規模では、5万円のところが多いようです。1年に満たないときは、月割計算になります。

県税事務所に提出する申告書のほうは、事業税が所得をもとに計算されることになるので、その分だけ手数がかかります。県民税は市民税と同じ考え方で、均等割りの最少額は2万円です。

市民税は書類で申告しかありませんが、県民税には電子申告が選択できます。システムは国税とは別です。ともに決算書などの添付書類は必要ありません。紙の申告書を郵送することにします。

納税のほうは、郵送されてきました納付書に記入し、銀行窓口で納めなければなりません。

2006年12月 2日 (土)

法人税申告書等作成

法人税申告書に添付する書類の多いことに驚いています。その上、会計ソフトの出力は、使えないことに気づきました。財務諸表はe-Taxに適合していないし、帳簿を提出するのではなく、勘定科目の税務署所定の内訳を要求されています。

結局、e-Taxソフトを使って必要な書類を作成しました。

まず、法人事業概況説明書。2頁。財務諸表の要約、月別の売上、主要経費の記録、などなど。

次に、勘定科目内訳明細書。預貯金、売掛金、預り金、売上高、役員報酬の5枚が必要になりました。

そして、決算書類。会計ソフトの出力をe-Taxソフトに入力できないとなると、分量も少ないので、再入力することにしました。しかし、この帳票入力のやり方が、どこにも説明がありません。試行錯誤して、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の3枚を作成しました。

申告書は、いろいろ調べた結果、4枚です。画面のフォントサイズが小さいので、書面も見ながら、手引きを読みながら、入力しました。

合計して13帳票になり、e-Taxソフトで電子署名して、いよいよ税務署に申告書を送付です。しかし、今日は土曜日、受け付けてくれません。月曜日まで待つことになりました。

2006年11月21日 (火)

法人向けの銀行サービス

銀行は、個人向けにはいろいろとサービスを提供していますが、それと同じものを法人向けにも期待してはいけません。差をあげて見ましょう:

1)キャッシュカードの発行は有料です。

2)かつ、クレジットカードと併用はありません。

3)ネットバンキングは有料です。サービスがクラス分けされています。

4)それでいて、ネットで納税はできません。

ネットでできることは、要は、振込みだけです。都度振込みをすると、その取引記録が郵送されてきます。月間取引記録も、郵送されてきます。しかし、このサービスは邪魔なだけです。

それで、実際はどうしているとかといいますと、次のようにしています:
●個人口座と同じ支店に法人口座を作る。

●キャッシュカードは作らず、ネットバンキングを利用する。

●振込以外の支払は、個人の現金かクレジットカードで払う。会計上は、未払金としておき、あとでまとめて個人口座に振込む(手数料ゼロ)。

●これはこれからですが、個人口座から納税し、法人口座から個人口座へ振込もうかと考えています。

年末調整説明会

郵送されてきた年末調整に関する資料に対して、税務署がその説明会を開きます。約2時間、ビデオを使用してわかりやすく説明してくれます。

法人税の申告とはえらい違いです。税務署は低姿勢です。会社は、徴税に関しては税務署の手伝いをしているようなものですから、当然のことかもしれません。

さて、年末調整ですが、説明を聞いていると、所得税の確定申告と同じ手続きです。会社が、従業員に代わって税金申告手続きを代行しているんですね。初めから従業員は確定申告するとわかっている場合、年末調整は二重手間になります。それで、一人会社ですから、年末調整は止めることにしました。

年末調整を止めても、1年間の給与支払の総額と源泉徴収の総額を税務署に通知する義務はあり、そのため、源泉徴収票なるものを作成する必要があります。これを4枚作成し、税務署、本人、それに市役所に2枚、それぞれ渡さなければなりません。4枚つづりの用紙があります。税務署にはe-Taxで作成できるんですが、市役所はだめです。

これらの手続きは、結局、収入を当局に通知するためのものでしかありません。面倒をかけて、自分で自分の収入を知らせているだけです。

2006年11月20日 (月)

会社法対応の決算書

法人税の申告書に添付する資料を調べているうちに、今使っている会計ソフトが会社法に対応していないことに気づきました。このソフトのサポート契約は結んでいないので、決算書をExcel形式で出力し、自分で変更するしかありません。

変更点を挙げると、次のようになります:
1)利益処分の考え方が変わり、バランスシートの資本の部が純資産の部という名前に変わり、構成区分も変わりました。

2)次期繰越損失は、繰越利益剰余金に該当するので、よくわかりませんが、マイナス表示することにしました。

3)損益計算書では、当期純損益までの算出になります。当期未処分損益という概念がなくなったようです。

4)それに伴って、損失処理案という書類が、株主資本等変動計算書なるものに変わります。ただ、これは翌年度からだったような気もしますが、確認できません。

これらの変更は、当社には形式変更だけで、価値は増さないのですが、会社法対応の決算書に変更することはできました。税金申告のときには、この決算書を印刷して、電子申告とは別に郵送しようと考えています。

2006年11月18日 (土)

法人税等の申告書

法人税の申告、納税のための書類が税務署から、法人市民税の申告、納税のための書類が市役所から、それぞれ送られてきました。法人県民税と事業税に関する書類はまだ届いていませんが、いずれ県税事務所から送られてくるものと思われます。

送られてきたものを見てみると、書類の作成ガイドがありません。どの書類に、どのように書けばいいのか、何の説明もありません。個人のときとはえらい違いです。法人会の支援とか、税理士の介在を想定しているからでしょうか。

電子申告するつもりなので、送られてきた書類は使用しないのですが、会計ソフトで作成した書類が使えるのか否かがわかりません。すべてにおいて同じですが、横のつながりを説明する資料はありません。

2006年11月17日 (金)

社印

事業年度が2期目に入った記念として、会社印を作りました。いわゆる角印というものです。個人でいえば、認印みたいなものでしょうか。

見積書、納品書、請求書には、今までは代表者印を押していましたが、これからは世間並みに社印を押すことになります。

このサービスとして、社名、住所などの入ったゴム印を手に入れましたので、あと不足しているのは銀行印だけです。これは使うときが少ないので、これからも個人印で代用します。

2006年11月11日 (土)

決算書作成

決算書を作成しました。会計ソフトが、簡単に出力してくれます。

バランスシート、損益計算書、未処分損失処分案、監査報告が出力されます。科目ごとの帳簿もフォーマットされて出力されました。決算仕訳として入力したのは、法人税等に関するものだけです。これがこのソフトの価値かもしれません。

残りの作業は、定時株主総会議事録の作成、それに税金申告書の作成、納税だけになりました。

2006年11月10日 (金)

法人住民税

法人税等には、国税である法人税、県税である法人県民税と法人事業税、市税である法人市民税があります。そのうち、法人県民税と市民税は、所得がなくても払わなければならないとされています。この額が、最低でも、それぞれ2万円、5万円です。

この申告、納税が、法人税とは別に、県税事務所、市役所に行って、書類をもらって、行わなければならないのでしょうか? 納税案内は、当局から郵送されてくるのでしょうか? 支払わなければペナルティでしょう。期限は、決算後2ヶ月といいますから、しばらくはすっきりとしないのを我慢するしかありません。

赤字でも払えというのは、事業所を営むということは、行政サービスを受けているからという理由です。自宅が事業所を兼ねている場合、二重払いだと思いますけど、そんな特殊事情は考慮されないのでしょうか。

税引前損失と欠損金の違い

決算の仕組みを調べていますが、税引前損失と欠損金の関係を考えています。

決算処理の第1段階として、税引前損益を出します。次に、これから税金を引いて、税引後損益を出します。これに前期繰越損益を足して、未処分損益が出ます。

税金は税引前損益から求まる法人所得で決まります。

欠損金とは、翌年度以降の所得控除ですが、果たしてどの段階の損失に当たるのか? 疑問でしたが、会計ソフトの出力を見て、未処分損失であることがわかりました。これによって、次のことが判明したことになります:

1)法人税等は欠損金になる。

2)前期繰越利益があると、当期の損失がすべて欠損金になるわけではなく、繰越利益を超える額だけに限定される。

修正:
税金申告書を見ていて、間違いに気づきました。上記の欠損金は、繰越損失にあたります。欠損金とは税制上の用語で、所得が負数のとき、それを欠損金と呼ぶだけです。

したがって、税引前損益から法人所得を求め、それが負数であれば、所得と呼ばずに欠損金と呼びます。たとえば、税引前損失に損金不算入分の費用を加えると、それが欠損金です。

2006年11月 6日 (月)

e-TAX利用者登録

税務署から利用者番号等の通知が届きましたので、e-Taxソフトを走らせて、利用者登録をしました。

16桁もある利用者識別番号を入れ、13桁もある初期暗証番号を変更し、6桁の納税用確認番号を設定し、電子証明書を登録することになります。会社用と個人用、2回繰り返します。多少は心配でしたが、同じ電子証明書で問題ありませんでした。動きはしっくりしませんが、ともかく無事に済みました。

次に、試しに申告書を作ってみようと思いましたが、申告書などは追加ダウンロードしないといけません。結構、時間が食います。さて、申告書は種類が多く、どの書類を書かなければいけないのか、さっぱりわかりません。

申告書の作成ガイドは、このソフトの中にはなく、国税庁のホームページを見る必要があります。これも量が多いので、一度は税務署に行かないとだめかと思いました。

源泉徴収などについては、親切に税務署から説明書が郵送されてきますが、法人税については音なしです。納税しなければペナルティを課すので、ほっといてかまわないという了見でしょうか。

2006年11月 5日 (日)

年末調整の説明資料

11月に入って、先週末、税務署から年末調整に関する説明資料一式が送られてきました。資料の量は多いですが、目を通してみると、源泉徴収票を作成しなければならないということがわかります。4通作り、本人、税務署、市役所、県に来年1月末までに提出しなければなりません。源泉所得税そのものは、1月10日が納付期限です。

説明会が今月下旬に予定されています。最初だけは聞いておこうと思っています。電子申告納税の説明会もありますが、これは参加する気になりません。今まで給与台帳は記録してきましたから、これを無駄にしないように、源泉徴収票の作り方を習得しようと思っています。

会社の立場で源泉徴収し、同じように個人の立場で確定申告することになるんですから、無駄を感じます。給与支払報告だけにして、申告納税は本人が行うということにならないのでしょうか?

2006年11月 1日 (水)

第2期事業年度入り

今日から第2期事業年度が始まります。経費の使用状況が見えてきましたので、期首にあたり予算を組んでみました。主要な費目とその売上比率は次のようになります:

役員給与、70%
法定福利費、7%
交通費、5%
間接経費、12%
税前利益、6%

この10ヶ月の経験の効果は、法定福利費を10%から7%に変えることができた点にあります。また、間接経費も、積上げて見積もっています。一例として、会社印の購入費を入れました。

2年目なので、単年度黒字を目指します。黒字になっても、初年度の欠損金がなくなるまで、納税は、法人住民税7万円だけです。

2006年10月26日 (木)

社会保険料が漸く変更

今月納入分から、漸く社会保険料が変更になります。6月に報酬を変更してから、結局、4ヵ月後から納入額が変更になりました。たまたま、10月は定期変更と同じですから、すべての給与所得者は、社会保険料が変わります。

社会保険料は、報酬額の約4分の1ですから、もっと敏感に対応してほしい気がします。税金と一緒に徴収するように制度が変わると、これは改善されるのでしょうか?

2006年10月23日 (月)

e-Taxソフト

電子申告納税に必要なソフト、e-Taxソフトといいますが、これを国税庁のホームページからダウンロードしました。手順として、まず、財務省のルート認証局を追加するソフトをダウンロードして実行させ、次にこのe-Taxソフトをダウンロードします。サイズは30MBくらいあります。

マニュアル付ですが、見づらい。ソフトを立ち上げると、税務署からのIDの入力が必要になり、この通知が届かないと、何もできないことがわかりました。

決算準備

今月は、最初の決算を経験する月です。普段は、会計ソフトで帳簿をつけていますから、決算のためだけにやることがあるのか、それを調べてみました。

決算準備としてやることは次の3点です:
1)商品等の棚卸し
2)固定資産の減価償却
3)事業期間と異なる金の流れの修正

今のところ、最初の2点は該当しません。最後の項目は、期間損益を計算するため、収益と費用を、その事業期間内に発生したものだけに限定する操作となります。売掛金と買掛金を除きますから、次の4項目があります:

1)期間内の収益であるが、まだ受取っていないもの。未収収益といいます。

2)期間内の費用であるが、まだ支払っていないもの。未払費用といいます。

3)期間外の収益であるが、既に受取っているもの。前受収益といいます。

4)期間外の費用であるが、既に支払ったもの。前払費用といいます。

この中で、未収収益と前払費用は資産科目であり、その分だけ利益が増えます。未払費用と前受収益は、逆に、負債科目であり、その分だけ利益は減ることになります。

実例としては、利息とか家賃などがこれに該当しますが、今のところ、この操作も不要です。したがって、決算書作成以外に、決算準備は必要ないことがわかりました。

2006年10月17日 (火)

電子証明書

電子申告納税に必要な電子証明書を取得するため、市役所に出向いて、住民基本台帳カードを作成し、そのカードに電子証明書を登録してもらいました。所要時間は約30分程度で、手数料は1000円です。

ICカードリーダーは既に、ビッグカメラから購入してありますから、早速、インストールしました。カードリーダーに付属しているドライバーをインストールし、市役所からもらったソフトをインストールします。これはファイルに電子署名するソフトのようです。

まだ、税務署から連絡が来ませんが、それ待ちです。

なお、住民基本台帳カードは写真付にしました。身分証明書として使えますから。この有効期間は10年です。パスポートと同じということです。

2006年10月10日 (火)

ICカードリーダー

住民基本台帳カードを読み取るカードリーダーは、楽天やヨドバシでは取り扱っていないようですが、ビッグカメラがネットで販売しています。やはり3000円程度の価格です。

所沢市のサイトに掲載されている対応機器リストは2年前のもので、製品名が古くなっていますから、商品説明に住民基本台帳カード対応と明記していないと、不安です。ビッグカメラは、この点、公的電子証明書対応のカードリーダーとして宣伝していますから、ユーザを安心させます。すぐに、ユーザ登録し、購入してしまいました。

2006年10月 9日 (月)

健康保険被扶養者の確認

健康保険は、社会保険庁の世話になっていますが、先週末、被扶養者の認定を確認するようにという通知が届きました。認定基準を満たさなくなったら、削除せよという趣旨です。

この認定基準というのは、通知書によれば、年収が130万円未満ということになります。所得税では年収103万円未満としているのに、この差の理由はわかりません。

早速、健康保険被扶養者調書なるものに記入し、郵送しました。所得税の控除を受けている扶養者であれば、収入証明書は不要です。期限は10月末日。