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2008年9月14日 (日)

60才からの厚生年金

国民年金は65才から支給されるが、厚生年金はその一部が60才から支給される。

60才過ぎても仕事を続けている場合には、給料と年金の合計が月額28万円を超えると、年金の一部が支給されない。この計算は複雑だが、これから60才を迎える場合、おおむね、次の通りだ:

月額換算にして給料と年金の合計が28万円を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれる。したがって、給料が28万円だと、もらえる年金は半分に減る。給料が28万円に年金額を加えた額を超えると、年金は全額支給されない。年金を全額もらうためには、給料は28万円から年金額を差引いた額以下でなければならない。

ここで注意しなければならないのは、給料とは厚生年金制度で定める標準報酬のことであり、ボーナスも含まれるし、給料が変化したとすると、それが反映されるのは4ヶ月後になる。つまり、給料が減っても、4ヶ月経たないと年金は増えない。

なお、65才以後になると、28万円という制限が48万円に変わる。つまり、給料と年金の合計が48万円以下であれば、年金は全額もらえる。

最後に、具体的に参考例を示したい。60才からの厚生年金を12万円、65才からはこれに加えて、国民年金を6万円もらえるとする。給料と合計収入は次のようになる:

60才から給料を28万円とする。年金額は6万円になるので、合計収入は34万円。

65才からの厚生年金も12万円なので、給料を36万円とし、国民年金6万円を加えると、合計が54万円。

ここで、60才からの収入の方が少ないので、配当で補填することにする。たとえば、給料を12万円減らしたとすると、その分だけ法人所得が増える。法人所得税を4万円とし、残り8万円を配当に当てる。配当課税は2割なので、6万円ほどが税引き収入として増える。合計税金が5.6万円で、もらえる年金が6万円でしかないので、労多くして益はないようだ。

やはり、65才まで年金はもらえないか。

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